【基本】訴状の書き方(書類のコピーと、訴状の郵送)
2025/04/28 更新
訴状は以下のように記載する。
訴 状 原告(が法人で1名) 被告(が自然人で1名) 吉田一郎 (省略) 附属書類 1 訴状副本 1通 2 証拠説明書 各1痛 3 甲号証の写し 各1通 4 法人登記 各1通 5 委任状 1通 |
訴状、証拠説明書、甲号証
1 書類の枚数
(1)訴状、証拠説明書、甲号証については、原告側で用意するので、原告分(1名分)+裁判所分(1名分)+被告の人数分が必要です。
(2)被告が1名であれば、原告1名分、裁判所1名分、被告1名分の合計3部必要である。
(2)被告が2名であれば、原告1名分、裁判所1名分、被告2名分の合計4部必要である。
2 正本、副本、控え
(1)裁判所に出す書類を「正本」、被告に出す書類を「副本」、原告の書類を「控え」という。
(2)したがって、訴状の「訴状副本」には、被告の人数を記載する。被告が1名なら、1通である。
裁判所からすれば、裁判所用の「正本」と被告用の「副本」があればよいから、下記のように記載する。
附属書類 1 訴状副本 1通 2 証拠説明書 各1痛 3 甲号証の写し 各1通 |
資格証明書と、委任状
1 資格証明書(法人登記)
(1)裁判所に、資格証明書(法人登記)と委任状を送る。
(2)自然人の住民票は不要である。
法人が原告もしくは被告になる場合には、法人登記が必要となる。
(3) 法人登記の記載と、訴状の記載が一致するかはチェックが必要である。
裁判所が訴訟の当事者の記載が、間違いないのかチェックするのに使われる。
(4)資格証明書と呼ばれることもあるし、法人登記と呼ばれることもある。
(5)銀行等の法人登記は分厚い。そこで、その場合には、代表者事項証明書を提出する。
代表者事項証明書は、法人登記の記載のうち、代表者の記載等だけを記載したものである。法務局で取得できる。
(6)資格証明書(法人登記)は、被告に送る必要がない。
(7)資格証明書(法人登記)は、原本を各1通のみ裁判所に提出する。
2 委任状
(1)委任状の記載と、訴状の記載が一致するかはチェックが必要である。
(2)委任状は、被告に送る必要がない。
(6)委任状は、原本を各1通のみ裁判所に提出する。
訴状の郵送
1 事例
原告が1名、被告が2名で考えてみよう。
2 訴状、証拠説明書、甲号証の用意
(1)訴状、証拠説明書、甲号証の用意は、原告の控え1通、裁判所用1通、被告2名用2通の合計4通を用意する。
原告の1通は控えだから、訴状、証拠説明書、甲号証については合計3通を裁判所に郵送する。
(2)原告の訴状には、「控え」もしくは「写し」のハンコを押して、返信用封筒(切手付)を付ける。
つまり、追加で、訴状1通の控えと、返信用封筒(切手付)を入れておけば、裁判所が受領印を教えて返信してくれる。
(1) 「原本」で提出する証拠も、提出するのは、コピーである。 (2)原本で提出する証拠も、事前に、コピーを送っておき、裁判所の期日に、原本を持参する。期日にて、裁判所がコピーと原本が同一であることを確認して、期日にて、原本が証拠として提出されたものとして扱う。これを原本確認という。 |
3 訴状のスタンプ
(1)裁判所用の訴状には「正本」とハンコを押す。
(2)被告用の訴状には、「副本」とハンコを押す。
(3)原告用の訴状には、「写し」もしくは「控え」のハンコを押す。
(4)なお、証拠説明書や、証拠は、これらのハンコを押さない。
収入印紙、予納郵券(切手)
1 収入印紙
(1)訴訟物の価格が決まれば、印紙代が決まる。
(2)「裁判、印紙代 早見表」でインターネットで検索するのが無難である。
(3)裁判所の手数料である。手続の内容(訴訟なのか、調停なのか、第一審なのか、控訴審なのか)によって金額が変わる。
2 予納郵券(切手代)
(1)5000円分程度の切手が必要である。
(2)予納郵券(郵券)とも呼ばれる。訴状が裁判所に提出されると、裁判所は訴状をチェックした後に、被告に郵送します。そのときの切手代として使われる。
予納する(あらかじめ預けておく)切手代なので、裁判中に不足してくれば、追加の提出を求められる。
訴訟後に、切手が余れば裁判所から返還される。
(3)「◯◯裁判所、予納郵券」でインターネットで検索するのが無難である。
裁判所ごとに料金が違うので、「◯◯裁判所」と裁判所名も入れて検索する。
裁判所に提出する書類
1 事例 原告が1名、被告が2名で考えてみよう。 原告が法人、被告2名は自然人であるとする。 2 提出する書類 訴状4通 (正本と押された訴状が1通) (副本と押された訴状が2通) (控えと押された訴状が1通) 証拠説明書 3通(裁判所1名分と、被告2名分) 甲号証(写し) 3通(裁判所1名分と、被告2名分) 委任状(原本) 1通(原告が1名だから、1名分) 法人登記(原本) 1通(当事者のうち原告1名が法人だから、1名分) 返信用封筒(切手付き) 1通(訴状1通の控えを返信しえもらうための封筒) 予納郵券(切手) 当事者の数によって決まる。 収入印紙 訴訟物の価格によって決まる金額 |