ご質問・ご相談などお気軽にお問い合わせください。

TEL 06-6773-9114

FAX 06-6773-9115

受付時間 : 平日10:00 ~18:00 土日祝除く

メールでの
お問い合わせ

予防法務

業務委託・業務請負と実態

2024/08/27 更新

スッポットワーカー

(1)会社の業務の一部を他社に委託する。短時間の仕事を募集する。

(2)これらの契約実態を見落とすと大きなリスクを追うことにります。

偽装請負のリスク

(1)形式上は請負契約とされているが、実質は労働者派遣であると認定されれば、偽装請負の問題となります。

(2)偽装請負の場合には、請負契約として仕事をしてもらっている労働者との間で、労働契約が成立してしまう可能性があります(労働契約申込みみなし制度)。

(3)偽装請負(実質は労働者派遣)であると認定されるには、以下の要件が必要です。
① 請負会社(派遣元会社)と労働者の間に、雇用契約があることが必要です。
② 請負契約の発注者(派遣先会社)が、労働者に対し具体的な指揮命令をしていることが必要です。
③請負会社(派遣元会社)と請負契約の発注者(派遣先会社)との間で、請負契約(労働者派遣契約)が成立していることが必要です。
(4) 請負契約でも、①③の要件を満たします。したがって、主な争点としては、②となります。つまり、請負契約の発注者(派遣先会社)が、労働者に具体的な指示を出したり、業務管理をしたりしている場合には、「請負契約の発注者(派遣先会社)が、労働者に対し具体的な指揮命令をしている」と認定されて、偽装請負(実質は労働者派遣)であると認定されます。

労働契約(雇用契約)のリスク

(1)形式上は請負契約とされているが、実質は労働契約(雇用契約)であると認定される可能瀬があります。

(2)残業代の支払義務、労災の責任、安全配慮義務、パワハラ、セクハラ防止等の義務を負います。

フリーランス新法のリスク

(1)請負契約ではあるが、取引先がフリーランス新法におけるフリーランス(特定受託事業)であれば、同法の保護を受けます。

(2)労災の責任、安全配慮義務、パワハラ、セクハラ防止等の義務を負う可能性があります。

参考

 ビジネスガイド2024年8月号60頁以下

「予防法務」トップに戻る

Contact.お問い合わせ

    ※個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご覧ください。