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予防法務

最判令和6年3月26日(犯罪被害者等給付金の請求について、同性の者であっても、事実上の婚姻関係があったもとして、犯罪被害者等給付金の請求ができる。)

2026/06/21 更新

判決

 犯罪被害者等給付金の請求について、同性の者であっても、事実上の婚姻関係があったもとして、犯罪被害者等給付金の請求ができる。

 最判令和6年3月26日

 判例タイムズ1523号72頁

解説

(1)判決は、犯罪被害者等給付金の請求について、同性の者であっても、事実上の婚姻関係があったもとして、犯罪被害者等給付金の請求ができる。

(2)もともと、結婚届を出していなくても、事実上の婚姻関係がある場合(内縁関係がある者)については、犯罪被害者等給付金の遺族給付金の請求ができる、とされていました。
 同性で婚姻できない者も、事実上の婚姻関係があったもとして、犯罪被害者等給付金の請求ができるか、が問題となりました。

(3)「婚姻届を提出した夫婦と同様の関係といえるか。」「同性同士であるが、事実上の夫婦関係があったといえるために、どんな要件(基準)が必要か。」が今後問題となります。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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