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予防法務

判例(氏名、住所等の個人情報が流出した事案で、一人当たり1000円の損害(慰謝料)が認められた。)

2025/08/16 更新

判例

氏名、住所等の個人情報が流出した事案で、一人当たり1000円の損害(慰謝料)が認められた。

(令和3年1月19日 京都地方裁判所)

参考

判例タイムズ 1488号197頁以下

解説

関連判例では、1000円~3000円の損害が認められているが、本件の判例では1000円と認定された。

個人情報の流出の事案で、相当な賠償額を考える上では一つの基準となっていくだろう。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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