弁護士業務の流れ
訴訟上の和解
- Q 「絶対に和解しない。」と述べている依頼者にも、和解を勧めた方がよいですか。
- Q 訴訟上の和解について教えて下さい。
- Q 和解案は税理士に事前にチェックしてもらった方がよいですか。
- Q 「原告は、その余の請求をいずれも放棄する。」という和解条項の意味を教えて下さい。
- Q 守秘義務条項について教えて下さい。
- Q 「本件に関し」という和解条項について教えて下さい。
- Q 当事者が複数の場合、清算条項はどのように記載すればよいですか。
- Q 訴訟上の和解はどのように進みますか。裁判所は、和解金額をどのように伝えてきますか。
- Q 訴訟上の和解にて、被告本人が長期間の分割を希望してきた場合に、被告本人を説得するために、被告代理人はどのように進めたらよいでしょうか。
- Q 訴訟上の和解に、被告本人を連れてきて、被告本人を説得する場合には、どのように進めたらよいでしょうか。
- Q 訴訟上の和解はどのように進みますか。和解の成立日はどのように進みますか。
- Q 和解や示談交渉において、謝罪の要求はどのように対応すべきですか。
- 【メールの文例】期日報告(裁判所和解案についての報告)






