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Q 守秘義務条項について教えて下さい。

2025/12/03 更新

守秘義務条項

 一般的な守秘義務条項は以下のとおりです。

4 原告及び被告は、本件に至る経緯及び本和解条項の内容について、正当な理由なく第三者に口外しないことを相互に約束する。

守秘義務条項

(1)会社側としては、和解の内容を第三者に話しをされるのは、避けたいところです。
(2)したがって、上記のような守秘義務条項を入れるのが一般的です。
(3)判決には、守秘義務条項は付きません。和解するメリットの一つは、このような守秘義務条項を付けることができるところにあります。

守秘義務条項の効力

(1)確かに、和解条項に守秘義務条項が入れば、少なくとも、従業員側弁護士が、従業員に対し守秘義務を守るように言ってくれることまでは期待できます。
(2)しかし、解決金を受け取った従業員が他の従業員に話してしまい、これを聞いた従業員が、そのことを黙ってしまえば、実際に、守秘義務条項に違反した証拠を掴むことはほぼ不可能です。
(3)もっとも、従業員側弁護士も、トラブルは避けたがります。従業員側弁護士が、従業員に対し守秘義務を守るように言ってくれることまでは期待できますし、その点では一定の効果を期待できます。

弁護士 井上正人
 この記事の著者・監修 弁護士 井上 正人(いのうえ まさと) 大阪弁護士会所属(登録番号:43449) /
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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