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給付金を子どもや孫の「教育資金」として非課税で贈与する特例の使い方

給付金を子どもや孫の「教育資金」として非課税で贈与する特例の使い方

最大1,500万円まで無税で孫の学意・習い事資金にできる「教育資金一括贈与特例」の活用。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

給付金を活かした「教育資金一括贈与特例」の活用

B型肝炎訴訟でまとまった給付金を受給された方の中には、「このお金を孫や子どもの将来のために役立てたい」とお考えになる方も多くいらっしゃいます。将来の学費や習い事の費用として資金を譲る場合、通常であれば贈与税がかかる可能性がありますが、「教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」という特例を活用することで、税負担を気にせずに支援を行うことが可能です。本記事では、この特例の概要と、給付金を賢く活用するためのポイントについて分かりやすく解説します。

最大1,500万円まで無税で贈与が可能な制度

教育資金一括贈与特例とは、祖父母や両親から、30歳未満の孫や子どもに対して教育資金を贈与する場合、最大1,500万円までが非課税になるという大変メリットの大きい制度です。対象となる「教育資金」には、学校の入学金や授業料はもちろんのこと、学習塾や予備校、スポーツ教室やピアノなどの習い事の費用(最大500万円まで)も含まれます。B型肝炎給付金は非課税で受け取れる財産ですので、この特例を利用することで、税金を一切引かれることなく、次世代への投資として財産を有効活用することができます。

制度利用時の注意点と正しい手続きの流れ

この特例を利用するためには、金融機関で専用の口座を開設し、教育資金として引き出すたびに領収書等を提出する必要があります。手続きに多少の手間がかかる点は理解しておく必要があります。また、受贈者(孫や子ども)が30歳に達した時点で口座に使い切れなかった残高がある場合、その残高に対して贈与税が課せられることになります。そのため、将来必要となる教育費を慎重に見積もり、過剰な額を贈与しすぎないような計画的な活用が求められます。ご家族でしっかりと話し合い、将来のビジョンを共有することが大切です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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