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B型肝炎給付金を受け取ったことで「障害年金」の受給額が減額・調整されるか?

B型肝炎給付金を受け取ったことで「障害年金」の受給額が減額・調整されるか?

給付金(国家賠償相当)と公的年金(障害基礎・厚生年金)は目的が異なり、双方が全額支給される関係。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

給付金と公的年金(障害年金等)の併給について

B型肝炎ウイルスが原因で肝硬変や肝がんを発症し、日常生活や就労に支障が出ている場合、公的年金である「障害基礎年金」や「障害厚生年金」を受給されている方も少なくありません。そのような方がB型肝炎訴訟で国と和解し給付金を受け取る際、「年金が減額されるのではないか」と心配されるケースがあります。ここでは、B型肝炎給付金と公的年金の関係性について、安心して制度を利用するための正しい知識を解説します。

給付金と公的年金は根本的に目的が異なる

結論から申し上げますと、B型肝炎給付金を受け取っても、障害年金などの公的年金が減額されたり、支給停止になったりすることはありません。なぜなら、これら二つの制度は全く異なる目的と根拠に基づいて支給されているからです。B型肝炎給付金は、国の過去の集団予防接種における過失に対する「国家賠償(損害賠償)」としての性格を持ちます。一方、公的年金は、病気やケガによる生活の保障を目的とした「社会保険制度」です。性質が異なるため、両方を満額で受給することが法律上認められています。

双方が満額支給される関係を生活に活かす

このように、給付金と公的年金は互いに影響し合うことなく、双方が全額支給される関係にあります。給付金は一時金としてまとまった金額が支給されるため、将来の治療費の確保や生活環境の整備、住宅ローンの返済などに充てることができます。そして、障害年金などの公的年金は、毎月の安定した生活費として活用できます。両方の制度を適切に組み合わせることで、経済的な不安を大きく軽減し、より安心できる療養生活を送ることが可能になります。ご自身の状況に合わせて、各種制度を漏れなく活用していくことが重要です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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