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B型肝炎給付金を受け取ったことで「障害年金」の受給額が減額・調整されるか?

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎給付金を受け取ると、障害年金の受給額が減額されたり調整されたりしますか?」
A 【減額・調整される心配はありません】B型肝炎の給付金(国家賠償金相当)と、障害基礎年金や障害厚生年金などの公的年金は支給目的が異なるため、双方が全額支給されます。
【安心して両方を受給できます】給付金の受給によって年金が差し引かれることは法的にありません。詳しい手続きや必要書類について不安な点がある場合は、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めにご相談ください。

給付金と公的年金(障害年金等)の併給について

B型肝炎ウイルスが原因で肝硬変や肝がんを発症し、日常生活や就労に支障が出ている場合、公的年金である「障害基礎年金」や「障害厚生年金」を受給されている方も少なくありません。そのような方がB型肝炎訴訟で国と和解し給付金を受け取る際、「年金が減額されるのではないか」と心配されるケースがあります。ここでは、B型肝炎給付金と公的年金の関係性について、安心して制度を利用するための正しい知識を解説します。

給付金と公的年金は根本的に目的が異なる

結論から申し上げますと、B型肝炎給付金を受け取っても、障害年金などの公的年金が減額されたり、支給停止になったりすることはありません。なぜなら、これら二つの制度は全く異なる目的と根拠に基づいて支給されているからです。B型肝炎給付金は、国の過去の集団予防接種における過失に対する「国家賠償(損害賠償)」としての性格を持ちます。一方、公的年金は、病気やケガによる生活の保障を目的とした「社会保険制度」です。性質が異なるため、両方を満額で受給することが法律上認められています。

双方が満額支給される関係を生活に活かす

このように、給付金と公的年金は互いに影響し合うことなく、双方が全額支給される関係にあります。給付金は一時金としてまとまった金額が支給されるため、将来の治療費の確保や生活環境の整備、住宅ローンの返済などに充てることができます。そして、障害年金などの公的年金は、毎月の安定した生活費として活用できます。両方の制度を適切に組み合わせることで、経済的な不安を大きく軽減し、より安心できる療養生活を送ることが可能になります。ご自身の状況に合わせて、各種制度を漏れなく活用していくことが重要です。

B型肝炎給付金に関する公的相談窓口

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。給付金の受給条件や、受給後の資産保全・生活設計に関するご不安など、どのようなことでも丁寧にお伺いいたします。経験豊富な弁護士が、あなたとご家族の安心のために全力でサポートいたします。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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