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病院が閉院・廃院している場合の調剤薬局レセプトや健康保険組合への開示請求

この記事の要点まとめ

病院が消滅している場合、門前薬局のお薬履歴や支払基金・健保の10年レセプトで治療証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

当時通っていた病院が閉院・廃院している場合

B型肝炎給付金の申請には、当時の発症時期や治療経過を証明する医療記録が不可欠です。しかし、数十年前の記録を集めようとすると、「治療を受けていた病院やクリニックがすでに閉鎖してしまっている」という問題に直面することがあります。

病院自体が存在しない場合、カルテの取り寄せは原則としてできません。しかし、カルテ以外の記録を辿ることで、治療の事実を証明できる可能性があります。

調剤薬局の記録(お薬履歴)の活用

病院の記録がなくても、病院の近くにあった「門前薬局」や、当時よく利用していた調剤薬局の記録が残っている場合があります。

薬局には「調剤録」や「お薬手帳の履歴データ」などが保管されていることがあります。これらの記録から、「B型肝炎の治療に用いられる特有の薬(抗ウイルス薬や肝庇護剤など)」が処方されていた事実が確認できれば、当時の治療状況を推測する有力な証拠として活用できる可能性があります。

健康保険組合や支払基金へのレセプト開示請求

もう一つの有効な手段が、「レセプト(診療報酬明細書)」の開示請求です。

病院は、患者様が窓口で支払う医療費以外の部分を健康保険組合などに請求するため、毎月レセプトを作成して提出しています。そのため、病院がなくなっていても、審査支払機関(社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会など)や加入していた健康保険組合にレセプトのデータが残っていることがあります。

ただし、レセプトの保存期間は原則として5年(保険者によっては長期間保管している場合もあります)と定められているため、古い記録の場合は必ずしも残っているとは限りません。それでも、探してみる価値は十分にあります。

諦めずに別の証拠を探すことが大切

病院がなくなっているからといって、給付金の請求が一切できなくなるわけではありません。薬局の記録やレセプト、あるいは当時の健康診断の結果など、さまざまな角度から証拠を集めることで道が開けることがあります。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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