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主治医が様式7(B型肝炎診断書)の記入を躊躇・拒否した時の弁護士からの依頼レター

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「主治医がB型肝炎の診断書(様式7)の作成を拒否したり躊躇したりした場合、どう対応すればよいですか?」
A 【原因と対策】医師が診断書の作成を躊躇する主な理由は、裁判用の書類作成に不慣れであることや、過去のカルテの捜索に負担を感じているためです。この場合は、厚生労働省が定める記載要領やカルテ保存期間のルールを伝え、必要最低限の情報で作成可能であることを説明することが有効です。
【弁護士のサポートとメリット】B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼すれば、医師向けに分かりやすい「診断書作成依頼レター」や記入要領ガイドラインを直接送付してくれます。これにより、医師の心理的・事務的負担が大幅に軽減され、スムーズかつ正確に様式7を取得できるという大きなメリットがあります。

医師が診断書の作成を躊躇してしまう理由

B型肝炎給付金の申請手続きでは、現在の病状や過去の経過を証明するために、専用の診断書(様式7などの指定書式)を主治医に作成してもらう必要があります。

しかし、患者様から診断書の作成をお願いした際、医師が記入をためらったり、断られてしまったりするケースがあります。これは決して医師が協力を拒んでいるわけではなく、多くの場合は「裁判用の特殊な診断書の書き方に慣れていない」「記入内容が給付金請求にどう影響するのか分からず、責任を持てない」といった不安が原因です。

弁護士からの依頼レターでスムーズな作成をサポート

このように医師が診断書の作成をためらっている場合、ご自身で無理にお願いを続けると、医師との関係が悪化してしまう恐れもあります。そのような時に有効なのが、専門家である弁護士のサポートです。

弁護士が介入する場合、ただ診断書を依頼するだけでなく、医師宛に「依頼レター(依頼文)」を作成し、記入に関するガイドラインや参考資料を添えてお渡しします。

依頼レターの役割

依頼レターには、「なぜこの診断書が必要なのか」「どの項目にどのような事実を記載していただきたいのか(法律上の要件を満たすためのポイント)」を明確に記載します。これにより、医師は「裁判でどのような情報が求められているのか」を正確に理解でき、安心して診断書を作成できるようになります。

医師の負担を減らし、確実な証拠を集めるために

裁判所に提出する証拠書類は、ただ記載されていれば良いというものではなく、給付金の認定要件をしっかりと満たす内容になっている必要があります。不備があれば何度も病院へ足を運んで修正をお願いすることになり、患者様ご自身にとっても大きな負担となります。

弁護士のサポートを活用することで、医師の不安を取り除き、スムーズかつ正確な診断書を取得することが可能になります。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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