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診療報酬明細書(レセプト)から過去のB型肝炎治療薬(インターフェロン等)を立証

この記事の要点まとめ

カルテがなくても、過去の処方レセプト(ラミブジン、バラクルード等)で慢性肝炎発症を証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

カルテが破棄されていても証明できる可能性がある

B型肝炎給付金を受け取るためには、過去に慢性肝炎などを発症し、治療を受けていた事実を証明する必要があります。その最も確実な証拠は医師のカルテですが、古い記録のため「すでに保存期間が過ぎており破棄されていた」というケースは非常に多く見られます。

しかし、カルテがないからといってすぐに給付金を諦める必要はありません。カルテの代わりとなる強力な代替証拠の一つが、「診療報酬明細書(レセプト)」です。

レセプトからわかる当時の治療内容

レセプトとは、医療機関が健康保険組合や市町村(国民健康保険)に対して、医療費の請求を行うために作成する明細書のことです。このレセプトには、患者様に対して「いつ」「どのような検査を行い」「どのような薬を処方したか」が詳細に記載されています。

B型肝炎特有の治療薬の処方履歴

例えば、レセプトの中に以下のようなB型肝炎の治療に用いられる特有の薬が記載されていれば、それが強力な証拠となります。

  • インターフェロン製剤

  • 核酸アナログ製剤(ラミブジン、バラクルードなど)

  • 肝庇護剤(強力ネオミノファーゲンCなど)

これらの薬が長期間にわたって処方されていた記録があれば、医師の直接のカルテ本文が残っていなくても、「当時、慢性肝炎としての継続的な治療が行われていた」と裁判所に認めてもらえる可能性が高くなります。

レセプトの収集や証拠としての評価は専門家へ

レセプトは、当時の加入していた健康保険組合や審査支払機関に対して開示請求を行うことで取得できます。ただし、膨大な明細の中から専門的な薬品名を見つけ出し、それが給付金の要件である「発症」や「治療の継続」を証明する証拠として十分に機能するかどうかを判断するには、医学的・法的な知識が必要です。

ご自身での証拠集めに限界を感じた場合は、ぜひ専門家である弁護士にご相談ください。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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