🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

「持続感染判明時1年分」「発症時1年分」「直近1年分」の3時期カルテの収集実務

この記事の要点まとめ

基本合意書で提出が義務付けられている3つの主要時期のカルテの範囲と漏れのない収集。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

給付金請求で求められる「3つの時期」のカルテ

B型肝炎給付金の請求手続き(国との裁判)において、国と原告団が結んだ「基本合意書」のルールに基づき、カルテなどの医療記録の提出が求められます。しかし、患者様の生涯にわたるすべてのカルテが必要なわけではありません。

原則として、以下の3つの重要な時期に関するカルテ(各1年分程度)を漏れなく収集することが求められます。

1. 持続感染が判明した時期(1年分)

B型肝炎ウイルスの「持続感染」が初めて確認された時期の記録です。初めてB型肝炎と診断された時の血液検査の結果や、医師の初診記録が含まれます。この時期のカルテは、「集団予防接種等による感染」であることを推測するための起点となる重要な証拠です。

2. 発症した時期(1年分)

慢性肝炎、肝硬変、肝がんなどを「発症」したと診断された時期の記録です。給付金の金額は「どの病気(病態)を発症したか」によって大きく変わるため、病名が確定した時期から前後1年分のカルテが必要になります。検査数値や画像診断の結果、医師の診断内容などが対象となります。

3. 直近の時期(1年分)

現在の病状や治療状況を確認するための記録です。現在も通院して治療を続けている場合は、直近1年分のカルテや検査結果を提出し、「現在どのような状態にあるのか」を裁判所に証明します。

漏れなく収集するためのポイントと注意点

これらの時期のカルテは、指定された期間内に受診した「すべての科(他科受診分)」の記録が含まれていることが望ましいとされています。病院に対して開示請求を行う際は、「B型肝炎に関する記録だけ」ではなく、「指定した期間の全科のカルテ」を請求することが、漏れを防ぐための実務上のポイントです。

医療記録の収集範囲の特定や、不足がないかの確認には専門的な判断が必要です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを解決へ導きます。
まずはお気軽にお問い合わせください。

【日本全国対応・ご来所不要】LINE・お電話で手続完結
初回相談30分無料(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで今すぐ無料相談・24時間WEB予約

お電話での無料相談予約

📞 06-6773-9114 ✉️ メールで無料相談する
電話で詳しく聞く 📞 フォームから予約 📧
TOP
LINE相談
無料相談