この記事の要点まとめ
過去の肝生検標本を病院から借り受け、指定拠点病院の病理医に再鑑定(F4・がん判定)してもらう実務。
肝硬変や肝がんの重症度を証明する「肝生検」
B型肝炎給付金の審査では、慢性肝炎、肝硬変、肝がんといった病態(病気の進行度合い)に応じて給付金の金額が異なります。この病態を正確に証明するための最も確実な証拠の一つが、「肝生検(かんせいけん)」による病理検査の結果です。
肝生検とは、肝臓の組織の一部を細い針で採取し、顕微鏡で直接観察する検査です。この時に採取された組織は、ガラス板に挟まれた「プレパラート(標本)」や「パラフィンブロック」として、長期間病院に保管されていることが多くあります。
過去の標本を借り受け、再鑑定を依頼する実務
当時のカルテの記載だけでは肝硬変(F4などの進行度)や肝がんであることが明確に証明できない場合、過去の肝生検の標本を病院から借り受ける(開示を受ける)という方法があります。
借り受けた病理組織標本(プレパラートなど)を、肝疾患の専門医や指定拠点病院の病理医に持ち込み、「再読影(再鑑定)」を依頼します。
専門医による再評価の重要性
当時の医師が「慢性肝炎」と診断していたケースでも、現在の最新の医学的基準を持った専門医が標本を改めて詳しく観察することで、「実際にはすでに肝硬変(F4)の段階まで進行していた」と判定が覆るケースがあります。この再鑑定の結果を記載した診断書を裁判所に提出することで、より上位の病態として給付金が認められる可能性が高まります。
専門的な手続きは弁護士のサポートを
病院からプレパラートを借り受ける手続き(貸出申請)や、専門医へ再鑑定を依頼する手配は、一般的なカルテ開示よりも専門的で複雑な調整が必要になります。標本の破損リスクへの配慮など、病院側との慎重なやり取りも求められます。
より正当な評価による給付金を受け取るためにも、専門家のサポートを活用することが重要です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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