昭和32年〜昭和34年(1957〜1959年)生まれの方へ:無症候性キャリアの20年起算点
7歳到達時から20年経過による一律50万円受給と、生涯にわたる無料定期検査助成の獲得。
B型肝炎給付金の対象者と病態
B型肝炎給付金は、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までに生まれ、満7歳までに集団予防接種を受けたことでB型肝炎ウイルスに感染した方(一次感染者)、およびその母から母子感染した方(二次感染者)などを対象としています。
給付金の金額は、現在の病状(病態)によって大きく異なります。慢性肝炎、肝硬変、肝がんといった重い症状を発症している方だけでなく、現在は症状が出ていない「無症候性キャリア」の方も給付金の対象となります。
一律50万円の受給(20年経過の無症候性キャリア)
感染はしているものの、肝炎の症状を発症していない無症候性キャリアの方の場合、感染から「20年を経過しているかどうか」で給付金額が変わります。
集団予防接種による感染(満7歳到達時)から20年が経過している無症候性キャリアの方の場合、給付金は一律50万円となります。 対象となる昭和23年〜昭和63年生まれの方は、現在すでに満7歳到達時から20年以上が経過しているため、無症候性キャリアの方の多くがこの50万円の給付対象となります。
生涯にわたる無料定期検査助成の獲得
無症候性キャリア(20年経過)の方にとって、50万円の給付金に加えて非常に重要なのが「定期検査費用の助成」という制度です。
B型肝炎ウイルスを保有していると、将来的に慢性肝炎や肝硬変、肝がんを発症するリスクがあります。そのため、定期的な血液検査やエコー検査などで経過観察を行うことが不可欠です。 和解が成立すると、一定の回数(原則として年4回まで)の定期検査費用や、ウイルスの状態を調べるための精密検査費用が、生涯にわたって国から支給(助成)されるようになります。さらに、検査のために医療機関へ通う際の交通費の一部なども助成の対象となります。
将来の安心のために
現在症状がないからといって放置せず、給付金と検査費用の助成制度を利用して、しっかりとご自身の健康管理を行っていくことが大切です。万が一、将来的に病状が進行してしまった場合には、追加給付金を請求することも可能です。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ
着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
- 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
- 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
- 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給