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昭和32年〜昭和34年(1957〜1959年)生まれの方へ:無症候性キャリアの20年起算点

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和32年〜昭和34年生まれで無症候性キャリアの場合、給付金はもらえないのですか?」
A 【受給の可能性と要件】昭和32年(1957年)4月2日〜昭和35年(1960年)1月1日生まれの方で無症候性キャリアの場合、7歳到達時から20年が経過しているケースが多く見られますが、特定期間の集団予防接種等による感染などの要件を満たしていれば、一律50万円の給付金を受け取れる可能性があります。
【検査助成と相談のすすめ】給付金を受給することで、国から生涯にわたる無料の定期検査助成(HBs抗原・HBe抗原・HBe抗体等の検査費用や、ウイルスの定量検査費用など)を獲得できる大きなメリットがあります。20年の起算点の判断や複雑な証拠書類の収集には専門的な知識が必要となるため、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早めに無料相談を行うことを強くおすすめします。

B型肝炎給付金の対象者と病態

B型肝炎給付金は、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までに生まれ、満7歳までに集団予防接種を受けたことでB型肝炎ウイルスに感染した方(一次感染者)、およびその母から母子感染した方(二次感染者)などを対象としています。

給付金の金額は、現在の病状(病態)によって大きく異なります。慢性肝炎、肝硬変、肝がんといった重い症状を発症している方だけでなく、現在は症状が出ていない「無症候性キャリア」の方も給付金の対象となります。

一律50万円の受給(20年経過の無症候性キャリア)

感染はしているものの、肝炎の症状を発症していない無症候性キャリアの方の場合、感染から「20年を経過しているかどうか」で給付金額が変わります。

集団予防接種による感染(満7歳到達時)から20年が経過している無症候性キャリアの方の場合、給付金は一律50万円となります。 対象となる昭和23年〜昭和63年生まれの方は、現在すでに満7歳到達時から20年以上が経過しているため、無症候性キャリアの方の多くがこの50万円の給付対象となります。

生涯にわたる無料定期検査助成の獲得

無症候性キャリア(20年経過)の方にとって、50万円の給付金に加えて非常に重要なのが「定期検査費用の助成」という制度です。

B型肝炎ウイルスを保有していると、将来的に慢性肝炎や肝硬変、肝がんを発症するリスクがあります。そのため、定期的な血液検査やエコー検査などで経過観察を行うことが不可欠です。 和解が成立すると、一定の回数(原則として年4回まで)の定期検査費用や、ウイルスの状態を調べるための精密検査費用が、生涯にわたって国から支給(助成)されるようになります。さらに、検査のために医療機関へ通う際の交通費の一部なども助成の対象となります。

将来の安心のために

現在症状がないからといって放置せず、給付金と検査費用の助成制度を利用して、しっかりとご自身の健康管理を行っていくことが大切です。万が一、将来的に病状が進行してしまった場合には、追加給付金を請求することも可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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