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昭和35年〜昭和37年(1960〜1962年)生まれ:慢性肝炎発症時期のカルテの重要性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和35年〜37年生まれで慢性肝炎と診断された場合、古いカルテの有無が給付金にどう影響しますか?」
A 【受給額の大きな分岐点】最初の慢性肝炎の発症から20年が経過しているかどうかを証明するためです。発症から20年未満であれば給付金は1,250万円となりますが、20年を超過していると300万円に減額されてしまうため、初発時期が確認できるカルテの有無が極めて重要になります。
【弁護士による証拠収集のサポート】古いカルテは病院での保存期間(原則5年)が過ぎて廃棄されているリスクもあります。そのため、カルテが見つからない場合や廃棄されている場合でも、当時の他の医療記録や検査データから発症時期を立証できるか、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に早めに相談することをおすすめします。

慢性肝炎発症からの期間が給付金額を左右する

B型肝炎給付金の制度では、現在の病態(症状)だけでなく、「発症からどれくらいの期間が経過しているか」が給付金額を決定する上で非常に重要な要素となります。これは法律上の「除斥期間(じょせききかん)」というルールが関係しているためです。

20年経過の分岐点(1,250万円か、300万円か)

慢性肝炎を発症している方の場合、給付金額は以下のようになります。

  • 慢性肝炎の発症から20年を経過していない場合:1,250万円

  • 慢性肝炎の発症から20年を経過している場合:300万円(※さらに定期検査費用の助成などが付きます)

このように、発症から20年という期間を境にして、給付金額に大きな差が生じます。肝硬変や肝がんの場合でも、同様に20年の経過によって金額が変わります。そのため、「いつ最初に慢性肝炎と診断されたのか」を正確に特定することが、訴訟において極めて重要となります。

最初に診断された時期のカルテの重要性

発症時期を特定するための最も確実な証拠は、当時の医療記録(カルテ)や検査結果です。最初に肝機能の異常が指摘された時期や、慢性肝炎という診断が下された時期のカルテが存在するかどうかが、給付金額の分岐点となる20年の判断を左右します。

しかし、古いカルテは医療機関の保存期間(原則5年)を過ぎて廃棄されていることも多く、取り寄せが困難なケースが少なくありません。カルテが存在しない場合でも、当時の健康診断の記録や、医師の診断書、紹介状など、他の医学的資料を用いて発症時期を証明できる可能性があります。

専門的な判断が不可欠です

ご自身の発症時期がいつとみなされるのか、どの時点のカルテが必要になるのかを正しく判断するには、医学的・法的な専門知識が必要です。適切な資料を集められず、本来受け取れるはずの給付金額よりも低い金額で認定されてしまうことを防ぐためにも、弁護士のサポートが欠かせません。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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