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昭和35年〜昭和37年(1960〜1962年)生まれ:慢性肝炎発症時期のカルテの重要性

昭和35年〜昭和37年(1960〜1962年)生まれ:慢性肝炎発症時期のカルテの重要性

最初に慢性肝炎と診断された時期のカルテの有無、20年経過(1,250万 vs 300万)の分岐点。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

慢性肝炎発症からの期間が給付金額を左右する

B型肝炎給付金の制度では、現在の病態(症状)だけでなく、「発症からどれくらいの期間が経過しているか」が給付金額を決定する上で非常に重要な要素となります。これは法律上の「除斥期間(じょせききかん)」というルールが関係しているためです。

20年経過の分岐点(1,250万円か、300万円か)

慢性肝炎を発症している方の場合、給付金額は以下のようになります。

  • 慢性肝炎の発症から20年を経過していない場合:1,250万円

  • 慢性肝炎の発症から20年を経過している場合:300万円(※さらに定期検査費用の助成などが付きます)

このように、発症から20年という期間を境にして、給付金額に大きな差が生じます。肝硬変や肝がんの場合でも、同様に20年の経過によって金額が変わります。そのため、「いつ最初に慢性肝炎と診断されたのか」を正確に特定することが、訴訟において極めて重要となります。

最初に診断された時期のカルテの重要性

発症時期を特定するための最も確実な証拠は、当時の医療記録(カルテ)や検査結果です。最初に肝機能の異常が指摘された時期や、慢性肝炎という診断が下された時期のカルテが存在するかどうかが、給付金額の分岐点となる20年の判断を左右します。

しかし、古いカルテは医療機関の保存期間(原則5年)を過ぎて廃棄されていることも多く、取り寄せが困難なケースが少なくありません。カルテが存在しない場合でも、当時の健康診断の記録や、医師の診断書、紹介状など、他の医学的資料を用いて発症時期を証明できる可能性があります。

専門的な判断が不可欠です

ご自身の発症時期がいつとみなされるのか、どの時点のカルテが必要になるのかを正しく判断するには、医学的・法的な専門知識が必要です。適切な資料を集められず、本来受け取れるはずの給付金額よりも低い金額で認定されてしまうことを防ぐためにも、弁護士のサポートが欠かせません。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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