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昭和38年〜昭和40年(1963〜1965年)生まれ:職場の定期健診データの保管限界

昭和38年〜昭和40年(1963〜1965年)生まれ:職場の定期健診データの保管限界

バブル期前後に受けた会社健診結果の保存状況、お薬手帳やレセプトでの発症時期特定。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

発症時期の特定と給付金額の関係

B型肝炎の給付金制度では、慢性肝炎や肝硬変、肝がんといった病気を「いつ発症したか」によって受け取れる給付金の額が異なります。特に、発症から20年が経過しているかどうかが、給付金額を大きく分けるポイントとなります。そのため、「初めて病気と診断された時期」を正確に証明することが非常に重要です。

バブル期前後の会社健診結果の活用

発症時期を証明する最も一般的な方法は当時の医療記録(カルテ)を提出することですが、病院のカルテ保存期間は原則5年と定められており、古い記録はすでに破棄されているケースが多くあります。

そこで有効なのが、会社で行われていた「健康診断の結果」です。バブル期前後(昭和末期から平成初期)に会社員として働いていた方であれば、職場の定期健診で肝機能(AST、ALTなど)の異常を指摘されていた可能性があります。もし当時の健康診断結果の控えがご自宅に残っていれば、それが発症時期を特定する有力な証拠として認められる場合があります。

お薬手帳やレセプトによる代替証明

健康診断の結果も見つからない場合、次に考えられるのが「お薬手帳」や「レセプト(診療報酬明細書)」です。

  • お薬手帳:当時処方されていた肝臓の薬(ウルソなど)の記録が残っていれば、その時期にすでに治療を受けていたことの証明になります。

  • レセプト:健康保険組合などが保管している医療費の請求明細です。レセプトには病名や処方薬が記載されているため、カルテがなくても「いつどのような治療を受けたか」を推測できる強力な資料となります。

専門家が資料収集をサポートします

発症時期を証明するための証拠集めは、どのような資料が法的に有効かを判断する必要があり、非常に専門的な知識が求められます。ご自身で諦めてしまう前に、まずは手元にある資料や当時の記憶をもとに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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