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昭和38年〜昭和40年(1963〜1965年)生まれ:職場の定期健診データの保管限界

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和38年〜昭和40年生まれで当時の職場の定期健診データが残っていませんが、給付金請求は諦めるしかないですか?」
A 【健診データがなくても他の証拠資料で発症時期を証明できる可能性があります】会社の定期健診の結果やカルテが破棄されていても、お薬手帳、医療機関のレセプト(診療報酬明細書)、母子手帳など、別の記録からB型肝炎ウイルスへの持続感染や発症時期を裏付けることが可能です。
【資料が揃わない場合でも、まずは専門の弁護士にご相談ください】古い年代の書類集めや証拠の組み合わせ方には法的・医学的な専門知識が必要です。自己判断せず弁護士に相談することで、最適な立証ルートを見つけられる可能性が高まります。

発症時期の特定と給付金額の関係

B型肝炎の給付金制度では、慢性肝炎や肝硬変、肝がんといった病気を「いつ発症したか」によって受け取れる給付金の額が異なります。特に、発症から20年が経過しているかどうかが、給付金額を大きく分けるポイントとなります。そのため、「初めて病気と診断された時期」を正確に証明することが非常に重要です。

バブル期前後の会社健診結果の活用

発症時期を証明する最も一般的な方法は当時の医療記録(カルテ)を提出することですが、病院のカルテ保存期間は原則5年と定められており、古い記録はすでに破棄されているケースが多くあります。

そこで有効なのが、会社で行われていた「健康診断の結果」です。バブル期前後(昭和末期から平成初期)に会社員として働いていた方であれば、職場の定期健診で肝機能(AST、ALTなど)の異常を指摘されていた可能性があります。もし当時の健康診断結果の控えがご自宅に残っていれば、それが発症時期を特定する有力な証拠として認められる場合があります。

お薬手帳やレセプトによる代替証明

健康診断の結果も見つからない場合、次に考えられるのが「お薬手帳」や「レセプト(診療報酬明細書)」です。

  • お薬手帳:当時処方されていた肝臓の薬(ウルソなど)の記録が残っていれば、その時期にすでに治療を受けていたことの証明になります。

  • レセプト:健康保険組合などが保管している医療費の請求明細です。レセプトには病名や処方薬が記載されているため、カルテがなくても「いつどのような治療を受けたか」を推測できる強力な資料となります。

専門家が資料収集をサポートします

発症時期を証明するための証拠集めは、どのような資料が法的に有効かを判断する必要があり、非常に専門的な知識が求められます。ご自身で諦めてしまう前に、まずは手元にある資料や当時の記憶をもとに弁護士へご相談いただくことをおすすめします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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