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昭和41年〜昭和43年(1966〜1968年)生まれ:ひのえうま世代等の集団予防接種記録

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和41年〜昭和43年(ひのえうま世代等)生まれですが、予防接種の記録が見つからないときはどうすればいいですか?
A 【要点・証明方法】自治体における予防接種台帳の保存期間満了で記録がない場合でも、母子手帳の保存、小学校等の「指導要録(健康診断票やカルテ等)」の取り寄せ、および同世代の接種状況の調査を組み合わせることで、集団予防接種によるものと立証できるケースがあります。
【対策・専門家のメリット】手元に証拠が一切ない状態であっても、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、自治体や学校への効果的な照会手続きや、代わりとなる法的証明資料の収集サポートを受けられるため、給付金請求への道が開けるメリットがあります。

満7歳までの集団予防接種の証明

B型肝炎給付金を受け取るためには、昭和23年から昭和63年までの間に生まれ、満7歳になるまでに集団予防接種を受けたことを証明する必要があります。その証明のための代表的な資料が、母子健康手帳(母子手帳)や市区町村が保管する「予防接種台帳」です。

昭和40年代前半生まれの予防接種台帳

昭和40年代前半(1960年代後半)に生まれた方の場合、母子手帳を紛失されているケースも少なくありません。その際に役立つのが、各自治体(市区町村)が作成・保管している予防接種台帳です。

予防接種台帳は原則として保存期間が定められていますが、自治体によっては独自の判断で当時の記録を長く保管している場合があります。とくに昭和40年代以降の記録については、マイクロフィルムや電子データとして残されている自治体も一部存在します。まずは当時の居住地の役所に、ご自身の予防接種台帳が残っていないか問い合わせてみることが重要です。

小学校の指導要録や健康診断記録の取り寄せ

母子手帳も予防接種台帳もない場合、有効な代替手段となるのが「小学校の記録」です。 学校には「指導要録」という児童の学籍や健康に関する記録があり、一部の学校では長期間保存されています。また、当時の学校の健康診断記録に、予防接種を受けた旨の記載が残っていることもあります。

当時の通学校に問い合わせてこれらの記録を取り寄せることができれば、集団予防接種を受けた事実の推認材料として活用できる場合があります。

複雑な資料収集は弁護士にお任せください

役所への問い合わせや学校からの記録取り寄せは、どこにどのような申請をすればよいか分かりにくく、時間と手間がかかります。また、取得した資料が裁判で証拠として使えるかどうかの判断も必要です。専門知識を持つ弁護士に依頼することで、これら複雑な手続きをスムーズに進めることができます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

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【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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