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昭和44年〜昭和46年(1969〜1971年)生まれ:母子感染防止事業(昭和60年)直前の世代

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和44年〜昭和46年(1969〜1971年)生まれの人がB型肝炎訴訟を請求する際のポイントは何ですか?
A 【受給のポイント】昭和44年〜昭和46年生まれの方は、昭和60年の母子感染防止事業開始直前の世代に該当します。この世代では、母親からの二次感染(母子感染)の要件を満たしているかどうかに加え、昭和60年以前に出生したことによる事業前要件の適用が重要な争点となります。
【専門家への相談の重要性】母子感染や事業前要件の証明には非常に複雑な医学的・法律的調査が必要となるため、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、資料収集のサポートを受けることが給付金受給への確実な第一歩となります。

母親からの二次感染(母子感染)とは

B型肝炎給付金の対象となるのは、集団予防接種で直接感染した方(一次感染者)だけではありません。一次感染者である母親から、出産の際などにB型肝炎ウイルスに感染した方(二次感染者)も、要件を満たせば給付金の対象となります。

二次感染者の給付金要件

二次感染者として給付金を受け取るためには、以下の要件をすべて満たしていることを証明する必要があります。

  1. 母親が一次感染者の要件を満たしていること(母親が昭和23年〜昭和63年生まれで、満7歳までに集団予防接種を受けている等)。

  2. ご自身がB型肝炎ウイルスに持続感染していること。

  3. 母子感染であることを証明すること。

  4. 母子感染以外の感染原因がないこと。

母子感染であることを証明するためには、母親の血液検査結果や、ご自身のウイルス塩基配列が母親のものと同等であることなどを示す医学的資料が必要になります。

昭和60年以前出生の方と「母子感染防止事業」

母子感染の証明において重要なポイントとなるのが、ご自身の「生まれ年」です。 日本では、昭和61年(1986年)から国による「母子感染防止事業」が開始され、出生時にB型肝炎ウイルスのワクチンや免疫グロブリンが投与されるようになりました。

そのため、昭和60年(1985年)以前に生まれた方は、この防止事業が始まる前であったため、母子感染によるものである可能性が高いと推認されやすくなります。一方で、昭和61年以降に生まれた方は、防止事業によって適切な処置が行われていたにもかかわらず感染した理由など、より詳細な医学的証明が求められるケースがあります。

母子感染の証明は専門的なサポートが必要です

ご自身が二次感染者に該当するかどうかの判断や、母親の一次感染要件の立証、さらには医学的な因果関係の証明は非常にハードルが高く、個人の力だけで進めるのは困難です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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