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昭和47年〜昭和49年(1972〜1974年)生まれ:種痘(天然痘)廃止(昭和55年)前の接種痕

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和47年から昭和49年生まれの種痘の痕は、B型肝炎訴訟の証明にどう影響しますか?」
A 【影響と重要性】昭和55年以前に行われていた種痘(天然痘)やBCGの接種痕は、集団予防接種等における注射針等の連続使用の有無や、当時の受給歴を検証するための重要な手がかりとなります。特に昭和47年〜49年生まれの方は、幼少期の予防接種歴を客観的に裏付ける皮膚所見として医学的に確認されるケースが多くあります。
【対策と弁護士の役割】医師による様式3-3(診断書・意見書)の作成とあわせて確認・証明を進めることで、給付金請求に必要な病因(持続感染の原因)の立証をスムーズに行うことができます。正確な資料収集とスムーズな手続きのためには、B型肝炎訴訟に精通した弁護士への相談が不可欠です。

母子手帳がない場合の代替証明としての接種痕

B型肝炎給付金の請求では、満7歳までに集団予防接種を受けたことの証明が必要です。しかし、古い年代の方ほど母子手帳を紛失されていることが多く、その証明が壁となるケースが少なくありません。

母子手帳や役所の記録がない場合、ご自身の体に残っている「予防接種の痕(接種痕)」が有力な証拠として認められる制度があります。

昭和55年までの種痘痕とBCG痕

集団予防接種の証拠となる代表的な接種痕は以下の2つです。

  • 種痘(しゅとう)の痕:天然痘の予防接種の痕です。種痘は昭和55年(1980年)まで行われており、腕にやや大きめの丸いへこみのような痕が残ることが特徴です。

  • BCGの痕:結核の予防接種の痕です。いわゆる「ハンコ注射」として知られる管針痕(かんしんこん)で、腕に18個の小さな点状の痕が残ります。

当時は複数のワクチンを同時期に集団接種することが一般的であったため、これらの痕が確認できれば、注射器の使い回しによるB型肝炎感染のリスクがあった集団予防接種に参加していたという推認材料になります。

医師による「様式3-3意見書」の作成

接種痕を訴訟の証拠として提出するためには、ご自身で写真などを撮るだけでは不十分です。医療機関を受診し、医師の目視によって痕を確認してもらう必要があります。

医師に確認してもらった上で、「接種痕意見書(いわゆる様式3-3)」という国が指定した専用の書類に記入・署名してもらいます。この様式3-3意見書を裁判所に提出することで、法的な証拠として認められます。

痕が薄くなっていて自分では分からない場合でも、医師が見れば確認できるケースもあります。自己判断で諦めず、専門家のアドバイスを受けることが大切です。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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