昭和47年〜昭和49年(1972〜1974年)生まれ:種痘(天然痘)廃止(昭和55年)前の接種痕
昭和55年まで行われていた種痘の痕とBCG痕の形状、医師による様式3-3意見書の作成。
母子手帳がない場合の代替証明としての接種痕
B型肝炎給付金の請求では、満7歳までに集団予防接種を受けたことの証明が必要です。しかし、古い年代の方ほど母子手帳を紛失されていることが多く、その証明が壁となるケースが少なくありません。
母子手帳や役所の記録がない場合、ご自身の体に残っている「予防接種の痕(接種痕)」が有力な証拠として認められる制度があります。
昭和55年までの種痘痕とBCG痕
集団予防接種の証拠となる代表的な接種痕は以下の2つです。
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種痘(しゅとう)の痕:天然痘の予防接種の痕です。種痘は昭和55年(1980年)まで行われており、腕にやや大きめの丸いへこみのような痕が残ることが特徴です。
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BCGの痕:結核の予防接種の痕です。いわゆる「ハンコ注射」として知られる管針痕(かんしんこん)で、腕に18個の小さな点状の痕が残ります。
当時は複数のワクチンを同時期に集団接種することが一般的であったため、これらの痕が確認できれば、注射器の使い回しによるB型肝炎感染のリスクがあった集団予防接種に参加していたという推認材料になります。
医師による「様式3-3意見書」の作成
接種痕を訴訟の証拠として提出するためには、ご自身で写真などを撮るだけでは不十分です。医療機関を受診し、医師の目視によって痕を確認してもらう必要があります。
医師に確認してもらった上で、「接種痕意見書(いわゆる様式3-3)」という国が指定した専用の書類に記入・署名してもらいます。この様式3-3意見書を裁判所に提出することで、法的な証拠として認められます。
痕が薄くなっていて自分では分からない場合でも、医師が見れば確認できるケースもあります。自己判断で諦めず、専門家のアドバイスを受けることが大切です。
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