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昭和50年〜昭和52年(1975〜1977年)生まれの方のB型肝炎給付金:カルテ廃棄対策

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和50年〜52年生まれで初診病院のカルテがすでに廃棄されている場合、B型肝炎の給付金請求は諦めるしかないのでしょうか?」
A 【代用証拠を活用した請求が可能】初診病院のカルテが法律上の保存期間(5年間)経過により廃棄されていても、調剤薬局に残るお薬履歴(調剤録)や、健康保険組合が発行するレセプト(診療報酬明細書)、母子手帳などを代用証拠として活用することで、受給要件を証明して給付金を請求することが可能です。
【弁護士による専門的な立証サポート】カルテがない場合の立証は複雑になるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、代用可能な公的記録の収集や、裁判所・国への効果的な交渉・申し立てを総合的にサポートしてもらうことが受給への近道です。

初診カルテの廃棄問題

B型肝炎給付金の金額は、慢性肝炎などを「いつ発症したか」によって大きく変わります(発症から20年以内か、20年経過しているか)。そのため、「初めて肝炎と診断された日」を証明することが非常に重要です。

最も確実な証拠は初めて受診した病院のカルテですが、医療機関のカルテ保存義務は法律で「5年」と定められています。そのため、10年前、20年前に受診した病院に問い合わせても「すでに廃棄されている」と言われてしまうケースが非常に多いのが実情です。

調剤薬局の「お薬履歴」の活用

病院のカルテがない場合でも、代替となる記録を探すことで発症時期を証明できる可能性があります。その一つが調剤薬局の記録です。

病院で処方箋をもらい、近くの薬局で薬を受け取っていた場合、その薬局に「お薬履歴(調剤録)」が残っていることがあります。肝炎の治療薬(ウルソデオキシコール酸やインターフェロンなど)をいつから処方されていたかが分かれば、少なくともその時点では肝炎を発症していたことの強力な証拠となります。

健康保険組合の「レセプト(診療報酬明細書)」の代用

もう一つの有効な手段が「レセプト」です。レセプトとは、医療機関が健康保険組合(保険者)に医療費を請求するための明細書です。

カルテは病院にしかありませんが、レセプトはご自身が加入している(または当時加入していた)健康保険組合や協会けんぽ、市町村の国民健康保険窓口などに保管されています。レセプトには「傷病名」と「診療開始日」が記載されているため、これを取り寄せることで初診日や発症時期を証明する代用資料として認められる可能性が高くなります。

諦めずにご相談を

「カルテがないから」と給付金の請求や本来の金額での認定を諦める必要はありません。専門の弁護士が、レセプトやお薬手帳など、どのような代替資料が有効かをご提案し、収集をサポートいたします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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