昭和50年〜昭和52年(1975〜1977年)生まれの方のB型肝炎給付金:カルテ廃棄対策
初診病院のカルテが5年廃棄されている場合の、調剤薬局お薬履歴や健保レセプト代用。
初診カルテの廃棄問題
B型肝炎給付金の金額は、慢性肝炎などを「いつ発症したか」によって大きく変わります(発症から20年以内か、20年経過しているか)。そのため、「初めて肝炎と診断された日」を証明することが非常に重要です。
最も確実な証拠は初めて受診した病院のカルテですが、医療機関のカルテ保存義務は法律で「5年」と定められています。そのため、10年前、20年前に受診した病院に問い合わせても「すでに廃棄されている」と言われてしまうケースが非常に多いのが実情です。
調剤薬局の「お薬履歴」の活用
病院のカルテがない場合でも、代替となる記録を探すことで発症時期を証明できる可能性があります。その一つが調剤薬局の記録です。
病院で処方箋をもらい、近くの薬局で薬を受け取っていた場合、その薬局に「お薬履歴(調剤録)」が残っていることがあります。肝炎の治療薬(ウルソデオキシコール酸やインターフェロンなど)をいつから処方されていたかが分かれば、少なくともその時点では肝炎を発症していたことの強力な証拠となります。
健康保険組合の「レセプト(診療報酬明細書)」の代用
もう一つの有効な手段が「レセプト」です。レセプトとは、医療機関が健康保険組合(保険者)に医療費を請求するための明細書です。
カルテは病院にしかありませんが、レセプトはご自身が加入している(または当時加入していた)健康保険組合や協会けんぽ、市町村の国民健康保険窓口などに保管されています。レセプトには「傷病名」と「診療開始日」が記載されているため、これを取り寄せることで初診日や発症時期を証明する代用資料として認められる可能性が高くなります。
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「カルテがないから」と給付金の請求や本来の金額での認定を諦める必要はありません。専門の弁護士が、レセプトやお薬手帳など、どのような代替資料が有効かをご提案し、収集をサポートいたします。
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