提訴期限:2027年3月31日 制度解説 ❯

昭和53年〜昭和55年(1978〜1980年)生まれ:満7歳到達時期(昭和60年前後)の居住証明

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和53年〜昭和55年生まれで引っ越しが多い場合、集団予防接種の時期(満7歳到達時)の居住証明はどう集めればいいですか?」
A 【必要な居住証明の集め方】昭和53年〜昭和55年生まれの方が満7歳に到達する昭和60年前後の「住民票の除票」や「戸籍の附票」を、当時居住していたすべての自治体から取得する必要があります。転居回数が多い場合は、母子手帳の記録やこれまでの戸籍情報をもとに当時の住所を時系列で洗い出し、各自治体へ個別に請求して証明書類を揃えます。
【弁護士に依頼するメリット】複雑な転居履歴の追跡や、保存期間満了による廃棄リスクのある公的書類の代理取得を弁護士に一任できます。個人での調査が困難な場合でも、弁護士の職務上請求等を用いることでスムーズに必要書類を収集し、確実な給付金請求手続きを進めることが可能です。

満7歳までの居住証明の重要性

B型肝炎給付金を受け取るためには、「満7歳になるまでに日本国内に居住していたこと」を証明する必要があります。これは、当時の日本国内で行われていた集団予防接種を受けたことを裏付けるための必須要件です。

居住証明の基本となるのが「住民票」や「戸籍の附票(ふひょう)」といった公的な記録です。

昭和60年代の住民票の除票と戸籍の附票

現在の住所だけでなく、過去(満7歳になるまで)の住所を証明するためには、以下の書類を取得します。

  • 住民票の除票:引っ越しなどで別の市区町村へ転出したり、死亡したりして住民票から除かれた記録です。

  • 戸籍の附票:その戸籍が作られてから(または入籍してから)現在に至るまでの、すべての住所変更の履歴が記載されたものです。本籍地の役所で取得できます。

昭和60年代(1985年〜1989年)であれば、比較的これらの記録が役所に残っているケースが多いですが、保存期間の経過などにより廃棄されていることもあります。

引っ越しが多い場合の複数自治体への照会

幼少期に引っ越しを繰り返していた方の場合、一つの役所で取得した書類だけでは「満7歳になるまでの期間」をカバーしきれないことがあります。

その場合、転出元の役所と転入先の役所の両方から住民票の除票を取り寄せたり、本籍地を移している場合は、過去の本籍地と現在の本籍地の両方から戸籍の附票を取り寄せたりして、住所の履歴を途切れさせることなくつなぎ合わせる必要があります。複数の自治体にまたがる照会は手続きが複雑になりがちです。

面倒な書類収集は弁護士がサポートします

どこの役所に何を請求すればよいのか、履歴が途切れている場合はどうすればよいのか、ご自身で全て調査するのは非常に大変です。弁護士にご依頼いただければ、職権による住民票等の取得や、適切な代替資料の提案など、書類収集の負担を大幅に軽減できます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

TOP