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軽度肝硬変(2,500万円)と慢性肝炎(1,250万円)の境界線:病理組織検査(肝生検)の有無

この記事の要点まとめ

肝生検による新イヌイ分類・F4判定、または画像検査(超音波・CT・MRI)と血液検査の総合評価。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

軽度肝硬変と慢性肝炎を分ける重要な境界線

B型肝炎訴訟における給付金の額は、病状の重さによって異なります。「軽度肝硬変」と認定された場合の給付金は2,500万円ですが、「慢性肝炎」と認定された場合は1,250万円(発症からの期間によっては300万円または150万円)となり、大きな差が生じます。

この記事では、給付金の算定において極めて重要となる「軽度肝硬変」と「慢性肝炎」を区別する医学的な境界線について、肝生検(病理組織検査)や画像検査を用いた評価方法を中心に解説いたします。

肝硬変の診断基準:新イヌイ分類・F4判定とは

肝硬変とは、慢性的な肝炎によって肝臓の細胞が破壊と再生を繰り返し、線維(コラーゲンなど)が蓄積して肝臓が硬く縮んでしまった状態を指します。この線維化の進行度を最も正確に評価できるのが「肝生検(病理組織検査)」です。

肝生検では、細い針を肝臓に刺して組織の一部を採取し、顕微鏡で直接観察します。B型肝炎訴訟においては、この肝生検の結果を用いた「新イヌイ分類」という基準が重視されます。

新イヌイ分類では、肝臓の線維化の程度をF0(線維化なし)からF4(肝硬変)までの5段階で評価します。

  • F0〜F3:慢性肝炎的段階

  • F4:肝硬変の段階

つまり、肝生検による病理組織検査で「F4」と判定されることが、軽度肝硬変として認定されるための最も確実な医学的証明となります。

肝生検を実施していない場合の総合評価

肝生検は直接組織を確認できる精度の高い検査ですが、患者様の身体的な負担が伴う検査(侵襲的検査)であるため、すべての患者様が受けているわけではありません。

では、肝生検を行っていない場合は軽度肝硬変として認定されないのでしょうか。結論から申し上げますと、肝生検がない場合でも、画像検査と血液検査の結果を用いた「総合評価」によって軽度肝硬変が認定される道が用意されています。

画像検査(超音波・CT・MRI)による評価

エコー(超音波)検査やCT、MRIといった画像診断において、以下のような肝硬変特有の所見が確認できるかがポイントとなります。

  • 肝臓の表面の凹凸(結節状の変化)

  • 肝臓の辺縁の鈍化

  • 脾臓の腫大(脾腫)

  • 腹水の貯留

  • 側副血行路(本来とは違う血管の迂回路)の形成

血液検査による評価

画像所見と併せて、血液検査の数値も総合的に判断されます。血小板数の著しい減少や、ヒアルロン酸・IV型コラーゲンといった「線維化マーカー」の異常値などが、肝硬変を裏付ける重要な指標として扱われます。

適切な医療記録の収集が適切な給付金につながります

軽度肝硬変の認定を得るためには、肝生検のレポート(F4判定の記載)や、肝硬変の所見が詳細に記載された画像検査の読影レポート、該当時期の血液検査データなどを漏れなく収集し、国に対して適切に主張・立証していく必要があります。

ご自身の病状が慢性肝炎なのか、それとも軽度肝硬変に該当する可能性があるのか、判断に迷われることも多いでしょう。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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