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原発性肝がん(3,600万円)の認定要件:CT・MRI・エコー画像報告書と病理診断

この記事の要点まとめ

肝細胞がん(HCC)の確定診断、画像所見(造影CT早期濃染等)や病理組織診断書の提出要件。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎訴訟における原発性肝がんの認定基準

B型肝炎給付金訴訟において、「原発性肝がん」と認定された場合、重度肝硬変と同じく最高額である3,600万円の給付金が支給される対象となります。原発性肝がんとは、他の臓器から転移してきたがんではなく、肝臓の細胞そのものから発生した「肝細胞がん(HCC)」などを指します。

この記事では、B型肝炎訴訟において原発性肝がんの認定を受けるために必要となる医学的な証明方法(CT・MRI・エコーなどの画像診断や病理組織診断)について詳しく解説いたします。

肝細胞がん(HCC)の確定診断に必要な書類

給付金の支給を受けるためには、「肝がんであること」を客観的な医療記録に基づいて国に証明しなければなりません。単に医師の診断書に「肝がんの疑い」と記載されているだけでは不十分であり、確定診断に至った根拠を示す検査レポートが求められます。

具体的には、以下のいずれか、または複数の検査結果の提出が必要となります。

  1. 病理組織診断書(生検や手術で採取した組織的顕微鏡検査)

  2. 画像検査の読影レポート(造影CT、造影MRI、超音波検査など)

  3. 腫瘍マーカー(AFP、PIVKA-IIなど)の異常値を示す血液検査結果

病理組織診断書の重要性

最も確実な証拠となるのが「病理組織診断書」です。これは、腫瘍の一部を針で採取する肝腫瘍生検や、手術で切除した肝臓の組織を病理医が顕微鏡で観察し、「肝細胞がんである」と断定した報告書です。

この診断書があれば、がんの存在を直接的に証明することができるため、認定審査において非常に強力な証拠となります。

画像所見による確定診断(造影CTやMRI)

肝がんは、病理検査を行わなくても、特定の画像検査によって特徴的な血流の変化が確認できれば確定診断が可能です。B型肝炎訴訟においても、この画像所見による証明が広く認められています。

肝細胞がんの典型的な画像所見として、造影剤を用いたCTやMRI検査における「早期濃染(動脈相での染まり)」と、それに続く「ウォッシュアウト(門脈・平衡相での造影剤の抜け)」というパターンがあります。

この特徴的な血流動態が画像診断の読影レポートに明記されていれば、原発性肝がんとして認定される有力な根拠となります。さらに、超音波(エコー)検査での腫瘍の所見や、血液検査での腫瘍マーカー(AFPやPIVKA-II)の顕著な上昇などの記録を組み合わせることで、証明をより確実なものにしていきます。

適切な医療記録の収集は専門家へお任せください

肝がんの認定要件を満たすためには、治療を受けた病院から当時の検査レポート(画像読影報告書や病理診断書)を漏れなく取り寄せ、それらが法的な要件を満たしているかを慎重に確認する必要があります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、医療記録の収集や手続きについて、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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