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肝臓移植を行った場合の病態区分とChild-Pugh点数に関わらず重度認定されるルール

この記事の要点まとめ

肝移植(生体・脳死)施行事実により、Child-Pugh点数を問わず重度肝硬変(3,600万)として和解できる特例。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

肝臓移植を受けた場合のB型肝炎給付金の取り扱い

B型肝炎給付金訴訟において、病状の進行度が「重度肝硬変」と認定されると、3,600万円の給付金が支給される対象となります。一般的に重度肝硬変の認定には、「Child-Pugh(チャイルド・ピュー)スコアが10点以上であること」が求められますが、この基準には例外的な特例が存在します。

それが、「肝臓移植の手術を受けた場合」の取り扱いです。この記事では、肝移植を行った場合の病態区分と、Child-Pugh点数に関わらず重度として認定されるルールについて解説いたします。

肝移植施行の事実は「重度」であることの明白な証拠

肝臓移植(生体肝移植および脳死肝移植)は、ご自身の肝臓が機能不全に陥り、生命を維持するために不可欠と判断された場合に行われる最終的な治療法です。

そのため、B型肝炎訴訟の認定基準においては、「肝臓移植の手術を受けた」という事実そのものが、肝臓の機能が極めて重篤な状態に陥っていたことを示す明白な医学的証拠として扱われます。

Child-Pughスコアによる点数要件の免除

通常、重度肝硬変として認定されるためには、前述の通りChild-Pughスコアが10点以上(90日以上の間隔をあけた2時点で確認)であることを血液検査や診察記録から証明する必要があります。

しかし、肝臓移植の手術を受けた患者様については、このChild-Pugh点数の計算や要件は問われません。たとえ手術前の検査データが不足していて正確なスコアが算出できない場合や、一時的にスコアが10点を下回っていた時期があったとしても、「肝臓移植が行われた」という事実があれば、それだけで重度肝硬変(またはそれと同等の極めて重篤な病態)として認定され、3,600万円の給付金対象として和解を進めることが可能です。

肝移植を証明するための必要書類

肝臓移植を受けた事実を証明するためには、以下のいずれかの医療記録を提出するのが一般的です。

  • 手術記録(オペ記録):肝臓移植手術が行われた日、術式、執刀医などが詳細に記載されたカルテ記録。

  • 退院サマリー:移植手術のために入院し、退院するまでの経過がまとめられた書類。

  • 医師の診断書:B型肝炎訴訟のための所定の診断書に、肝移植施行の事実が明記されているもの。

これらの記録を適切な医療機関から取り寄せ、裁判所に提出することで、重度認定の要件を満たすことができます。

過去のカルテ収集や手続きのサポート

肝臓移植という大手術を乗り越えられた患者様やご家族にとって、過去の複雑な医療記録を収集し、国と裁判で争うことは決して容易ではありません。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、手続きへのご不安やお悩みなど、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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