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肝臓移植を行った場合の病態区分とChild-Pugh点数に関わらず重度認定されるルール

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「肝臓移植を受けた場合、Child-Pugh点数が足りなくてもB型肝炎訴訟で重度肝硬変(3,600万円)として認められますか?」
A 【要点と仕組み】生体肝移植または脳死肝移植を受けた事実は、通常のChild-Pugh点数や病態区分に関わらず、一律で最も重い「重度肝硬変」として認定されます。これにより、最高額である3,600万円の給付金請求が可能という極めて有利な特例が適用されます。
【対策と弁護士の役割】移植手術を行った履歴やカルテなどの医学的証明を正確に揃える必要があるため、専門知識を持つ弁護士に依頼することで、スムーズかつ確実な最高額での和解を実現できます。

肝臓移植を受けた場合のB型肝炎給付金の取り扱い

B型肝炎給付金訴訟において、病状の進行度が「重度肝硬変」と認定されると、3,600万円の給付金が支給される対象となります。一般的に重度肝硬変の認定には、「Child-Pugh(チャイルド・ピュー)スコアが10点以上であること」が求められますが、この基準には例外的な特例が存在します。

それが、「肝臓移植の手術を受けた場合」の取り扱いです。この記事では、肝移植を行った場合の病態区分と、Child-Pugh点数に関わらず重度として認定されるルールについて解説いたします。

肝移植施行の事実は「重度」であることの明白な証拠

肝臓移植(生体肝移植および脳死肝移植)は、ご自身の肝臓が機能不全に陥り、生命を維持するために不可欠と判断された場合に行われる最終的な治療法です。

そのため、B型肝炎訴訟の認定基準においては、「肝臓移植の手術を受けた」という事実そのものが、肝臓の機能が極めて重篤な状態に陥っていたことを示す明白な医学的証拠として扱われます。

Child-Pughスコアによる点数要件の免除

通常、重度肝硬変として認定されるためには、前述の通りChild-Pughスコアが10点以上(90日以上の間隔をあけた2時点で確認)であることを血液検査や診察記録から証明する必要があります。

しかし、肝臓移植の手術を受けた患者様については、このChild-Pugh点数の計算や要件は問われません。たとえ手術前の検査データが不足していて正確なスコアが算出できない場合や、一時的にスコアが10点を下回っていた時期があったとしても、「肝臓移植が行われた」という事実があれば、それだけで重度肝硬変(またはそれと同等の極めて重篤な病態)として認定され、3,600万円の給付金対象として和解を進めることが可能です。

肝移植を証明するための必要書類

肝臓移植を受けた事実を証明するためには、以下のいずれかの医療記録を提出するのが一般的です。

  • 手術記録(オペ記録):肝臓移植手術が行われた日、術式、執刀医などが詳細に記載されたカルテ記録。

  • 退院サマリー:移植手術のために入院し、退院するまでの経過がまとめられた書類。

  • 医師の診断書:B型肝炎訴訟のための所定の診断書に、肝移植施行の事実が明記されているもの。

これらの記録を適切な医療機関から取り寄せ、裁判所に提出することで、重度認定の要件を満たすことができます。

過去のカルテ収集や手続きのサポート

肝臓移植という大手術を乗り越えられた患者様やご家族にとって、過去の複雑な医療記録を収集し、国と裁判で争うことは決して容易ではありません。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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