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診断書作成機関の指定:「肝疾患診療連携拠点病院」「専門医療機関」の限定要件

この記事の要点まとめ

和解で有効となる診断書を作成できる指定病院(都道府県指定の拠点病院・専門医)のルール。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎訴訟で有効となる「診断書」の作成機関について

B型肝炎給付金を請求するための裁判(和解手続き)では、患者様の現在の病状(慢性肝炎、肝硬変、肝がんなど)を国に証明するために、医師が作成した診断書を提出する必要があります。

しかし、この診断書は「どこの病院のどの医師に書いてもらっても良い」というわけではありません。国との和解において証拠として認められる診断書を作成できる医療機関や医師には、明確な指定ルールが存在します。

この記事では、診断書作成機関の指定要件である「肝疾患診療連携拠点病院」や「専門医療機関」のルールについて解説いたします。

指定された医療機関・専門医による診断書が必要

B型肝炎訴訟において有効な病態診断書(様式7「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」など)を作成できるのは、原則として以下のいずれかの要件を満たす医療機関または医師に限定されています。

  1. 都道府県が指定する「肝疾患診療連携拠点病院」または「肝疾患専門医療機関」

  2. 日本肝臓学会が認定する「肝臓専門医」が所属する医療機関

  3. 日本消化器病学会が認定する「消化器病専門医」が所属する医療機関

これらの指定・認定を受けている医療機関や医師は、肝臓疾患に関する高度な専門知識と診療経験を有していると国から認められているため、その診断書が医学的な証拠として高く評価されるのです。

かかりつけ医の診断書だけでは不十分なケース

もし、日頃から通院している近所のクリニック(かかりつけ医)が、上記の「拠点病院」「専門医療機関」の指定を受けておらず、担当医が「肝臓専門医」や「消化器病専門医」でもない場合、その医師に書いてもらった診断書だけでは、国との和解要件を満たさない可能性があります。

その場合は、かかりつけ医からの紹介状(診療情報提供書)を持って指定の拠点病院や専門医を受診し、改めてB型肝炎訴訟のための診断書を作成してもらう必要があります。

診断書を依頼する際の注意点

指定の医療機関を受診する際にも、いくつか注意すべきポイントがあります。

  • 専用の様式(フォーマット)を使用すること:B型肝炎訴訟には、厚生労働省が定めた統一の診断書フォーマットがあります。一般の診断書ではなく、必ずこの指定様式で作成を依頼してください。

  • 過去の検査データを持参すること:専門医が正確な病態評価を行うためには、現在だけでなく、過去の血液検査や画像検査のデータが不可欠です。かかりつけ医での検査結果や過去のカルテのコピーなどを可能な限り持参するようにしましょう。

病院選びや診断書のご相談は弁護士へ

「自分が通っている病院が指定医療機関かどうかわからない」「専門医をどのように探せばよいか迷っている」という方も多くいらっしゃいます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、診断書の取得方法や適切な病院の探し方など、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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