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様式7「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」の主治医への作成依頼の注意点

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「様式7(B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書)」を主治医に作成してもらう際、どのような点に注意して依頼すればよいですか?
A 【記入漏れの防止と必要検査データの添付が必須】様式7は国の賠償金請求において法的な病態を証明する極めて重要な書類です。カルテに基づき正確な記載がされているか、また病態判定に不可欠な過去の血液検査データや画像診断結果がもれなく添付されているかを必ず確認してください。
【事前準備と弁護士によるチェックの活用】医師に依頼する際は、必要な検査項目をまとめたメモを渡すなどスムーズな連携が大切です。また、自分で判断せず、訴訟に通じた弁護士に事前に診断書のドラフトを確認してもらうことで、再修正の手間を防ぎ確実な給付金請求につながります。

厚生労働省指定の「様式7」診断書とは

B型肝炎給付金訴訟において、患者様の病状(慢性肝炎、肝硬変など)を国に証明するための最も基本的な書類が、「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」、通称「様式7」と呼ばれる厚生労働省指定の診断書です。

この診断書は、単に「肝炎です」と記載するだけのものではなく、血液検査の数値や画像所見など、具体的な医学的根拠を詳細に記載するフォーマットになっています。この記事では、主治医に様式7の作成を依頼する際の注意点や、記入漏れを防ぐためのコツについて解説いたします。

診断書作成依頼におけるよくあるトラブルと対策

様式7は非常に専門的で細かな記入項目があるため、日常診療で多忙な医師に依頼する際、いくつかのトラブルが生じることがあります。

1. 記入漏れやチェック漏れ

様式7には、ALT(GPT)の数値、血小板数、超音波検査の所見、各種腫瘍マーカーの有無など、多岐にわたる項目が存在します。これらの一部が空欄になっていたり、チェックボックスに印が入っていなかったりすると、裁判所や国からの指摘を受け、再度医師に追記を依頼しなければならない事態(補正指示)を招くことがあります。

【対策】 診断書を受け取ったら、弁護士と連携してすぐに内容を確認することが重要です。また、依頼する際には「裁判の証拠として使用するため、全項目を可能な限り埋めていただきたい」旨を丁寧にお伝えすることが大切です。

2. 過去の検査データの添付漏れ

様式7は「診断書」という名称ですが、実は「医師の記入用紙」だけでなく、その根拠となった「血液検査結果のコピー」や「画像診断報告書のコピー」の添付が必須とされています。これらが添付されていないと、診断書の効力が認められません。

【対策】 医師に診断書作成を依頼する際、受付窓口などで「様式7の記入だけでなく、根拠となる血液検査や画像検査のデータコピーも一緒に添付してください」と明確にお願いしましょう。

医師へスムーズに依頼するためのコツ

主治医に診断書の作成を快く引き受けてもらうためには、患者様側の準備も重要です。

  • 指定病院・専門医であるかの事前確認:様式7は、原則として肝疾患診療連携拠点病院や、肝臓専門医・消化器病専門医が作成する必要があります。かかりつけ医が該当するか、事前に確認しておきましょう。

  • これまでの経緯をまとめたメモを持参する:初診日や、過去の検査数値の推移、治療歴などを簡潔にまとめたメモを渡すことで、医師がカルテをさかのぼる負担を軽減できます。

  • 時間に余裕を持って依頼する:複雑な書類であるため、作成には数週間から1ヶ月程度かかることが一般的です。提出期限を見据えて、早めに依頼しましょう。

診断書のチェックや手続きのご不安は弁護士へ

様式7が正しく作成されているかをご自身で判断するのは、専門知識がなければ難しいものです。不備があると給付金の受け取りが遅れてしまう原因にもなります。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、医師への診断書作成依頼のサポートや、受け取った診断書のチェックなど、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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