この記事の要点まとめ
厚労省統一様式(様式7)の記入漏れ対策、検査データ添付の必須性と医師への依頼のコツ。
厚生労働省指定の「様式7」診断書とは
B型肝炎給付金訴訟において、患者様の病状(慢性肝炎、肝硬変など)を国に証明するための最も基本的な書類が、「B型肝炎ウイルス持続感染者の病態に係る診断書」、通称「様式7」と呼ばれる厚生労働省指定の診断書です。
この診断書は、単に「肝炎です」と記載するだけのものではなく、血液検査の数値や画像所見など、具体的な医学的根拠を詳細に記載するフォーマットになっています。この記事では、主治医に様式7の作成を依頼する際の注意点や、記入漏れを防ぐためのコツについて解説いたします。
診断書作成依頼におけるよくあるトラブルと対策
様式7は非常に専門的で細かな記入項目があるため、日常診療で多忙な医師に依頼する際、いくつかのトラブルが生じることがあります。
1. 記入漏れやチェック漏れ
様式7には、ALT(GPT)の数値、血小板数、超音波検査の所見、各種腫瘍マーカーの有無など、多岐にわたる項目が存在します。これらの一部が空欄になっていたり、チェックボックスに印が入っていなかったりすると、裁判所や国からの指摘を受け、再度医師に追記を依頼しなければならない事態(補正指示)を招くことがあります。
【対策】 診断書を受け取ったら、弁護士と連携してすぐに内容を確認することが重要です。また、依頼する際には「裁判の証拠として使用するため、全項目を可能な限り埋めていただきたい」旨を丁寧にお伝えすることが大切です。
2. 過去の検査データの添付漏れ
様式7は「診断書」という名称ですが、実は「医師の記入用紙」だけでなく、その根拠となった「血液検査結果のコピー」や「画像診断報告書のコピー」の添付が必須とされています。これらが添付されていないと、診断書の効力が認められません。
【対策】 医師に診断書作成を依頼する際、受付窓口などで「様式7の記入だけでなく、根拠となる血液検査や画像検査のデータコピーも一緒に添付してください」と明確にお願いしましょう。
医師へスムーズに依頼するためのコツ
主治医に診断書の作成を快く引き受けてもらうためには、患者様側の準備も重要です。
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指定病院・専門医であるかの事前確認:様式7は、原則として肝疾患診療連携拠点病院や、肝臓専門医・消化器病専門医が作成する必要があります。かかりつけ医が該当するか、事前に確認しておきましょう。
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これまでの経緯をまとめたメモを持参する:初診日や、過去の検査数値の推移、治療歴などを簡潔にまとめたメモを渡すことで、医師がカルテをさかのぼる負担を軽減できます。
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時間に余裕を持って依頼する:複雑な書類であるため、作成には数週間から1ヶ月程度かかることが一般的です。提出期限を見据えて、早めに依頼しましょう。
診断書のチェックや手続きのご不安は弁護士へ
様式7が正しく作成されているかをご自身で判断するのは、専門知識がなければ難しいものです。不備があると給付金の受け取りが遅れてしまう原因にもなります。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、医師への診断書作成依頼のサポートや、受け取った診断書のチェックなど、まずはお気軽にご相談ください。
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