🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

自身が「自己免疫性肝炎」や「原発性胆汁性胆管炎(PBC)」と重複診断された時

自身が「自己免疫性肝炎」や「原発性胆汁性胆管炎(PBC)」と重複診断された時

自己免疫性肝疾患の合併があっても、HBV持続感染が確認できれば和解対象となる条件。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

自己免疫性肝疾患とB型肝炎ウイルスの合併について

B型肝炎の給付金請求において、肝機能の低下や肝炎の症状がみられる場合、その原因が「B型肝炎ウイルス(HBV)」によるものであることを証明する必要があります。しかし、患者様の中には、B型肝炎ウイルスに感染していることに加え、別の原因による肝疾患を併発しているケースも存在します。

その代表的な例の一つが、「自己免疫性肝疾患(自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎など)」との合併です。このような場合、給付金の請求手続きが複雑になるのではないかとご不安を抱える方もいらっしゃいますが、適切な条件を満たし、立証を行うことで和解対象となる可能性があります。

自己免疫性肝疾患とは?

自己免疫性肝疾患は、本来はウイルスなどの外敵から身体を守るはずの免疫システムが、何らかの理由で誤って自分自身の肝臓の細胞を攻撃してしまうことで起こる病気です。この病気自体はB型肝炎ウイルスとは無関係に発症するものです。

B型肝炎訴訟において問題となるのは、肝機能異常(ASTやALTの上昇など)や肝臓の線維化の原因が、B型肝炎ウイルスの増殖によるものなのか、それとも自己免疫性肝疾患によるものなのか、あるいはその両方が影響しているのかという点です。

もし、肝臓の病態が「すべて自己免疫性肝疾患によるもの」と国に判断されてしまうと、B型肝炎の給付金対象として認められない可能性があります。

合併があっても和解対象となるための条件

自己免疫性肝疾患を合併している場合でも、決して給付金の請求を諦める必要はありません。重要なのは、「B型肝炎ウイルスの持続感染が、現在の肝臓の病態(慢性肝炎や肝硬変など)に確実に影響を与えていること」を医学的に説明し、立証することです。

具体的には、以下のような要件を満たすことが求められます。

  • B型肝炎ウイルスの持続感染の確認:血液検査などで、現在もB型肝炎ウイルスに感染していること(HBs抗原陽性など)を明確に示します。

  • ウイルスの活動性の証明:HBV-DNA量の測定結果などから、体内でB型肝炎ウイルスが増殖し、肝臓に炎症を引き起こし得る状態であることを証明します。

  • 医師の総合的な診断:主治医の診断書やカルテの記録から、自己免疫性肝疾患だけでなく、B型肝炎ウイルスも肝炎や肝硬変の進行に寄与しているという見解を示します。

これらを総合的に判断し、「B型肝炎ウイルスの影響を否定できない(あるいは主な原因の一つである)」と認められれば、和解の対象として給付金を受け取ることが可能です。

専門的な立証は弁護士のサポートが不可欠です

自己免疫性肝疾患といった他の要因が絡むケースでは、国(社会保険診療報酬支払基金など)の審査も通常より慎重になります。ご自身で医療記録を集め、医学的な因果関係を論理的に主張することは非常にハードルが高い作業と言わざるを得ません。

過去の血液検査の詳細な推移や、自己抗体(抗核抗体など)の数値、さらには肝生検といった組織検査の結果など、膨大な医療記録の中から有利な証拠を見つけ出し、法的に適切な形で提示するためには、B型肝炎訴訟の経験が豊富な専門家の力が欠かせません。

合併症や他の肝疾患があると言われた方でも、まずは専門家に状況をお聞かせいただくことで、解決への道筋が見つかるはずです。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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