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自身が「自己免疫性肝炎」や「原発性胆汁性胆管炎(PBC)」と重複診断された時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎(PBC)と重複診断された場合でもB型肝炎給付金は請求できますか?
A 【要件を満たせば請求可能】自己免疫性肝炎(AIH)や原発性胆汁性胆管炎(PBC)などの自己免疫性肝疾患との重複診断であっても、カルテ等の客観的資料によりB型肝炎ウイルス(HBV)の持続感染が確認できれば、和解および給付金受給の対象となります。
【専門弁護士への相談が不可欠】重複診断があるケースは病態の証明やカルテの読み解きが複雑化しやすいため、国との和解交渉をスムーズに進めるためにも、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早期にご相談ください。

自己免疫性肝疾患とB型肝炎ウイルスの合併について

B型肝炎の給付金請求において、肝機能の低下や肝炎の症状がみられる場合、その原因が「B型肝炎ウイルス(HBV)」によるものであることを証明する必要があります。しかし、患者様の中には、B型肝炎ウイルスに感染していることに加え、別の原因による肝疾患を併発しているケースも存在します。

その代表的な例の一つが、「自己免疫性肝疾患(自己免疫性肝炎や原発性胆汁性胆管炎など)」との合併です。このような場合、給付金の請求手続きが複雑になるのではないかとご不安を抱える方もいらっしゃいますが、適切な条件を満たし、立証を行うことで和解対象となる可能性があります。

自己免疫性肝疾患とは?

自己免疫性肝疾患は、本来はウイルスなどの外敵から身体を守るはずの免疫システムが、何らかの理由で誤って自分自身の肝臓の細胞を攻撃してしまうことで起こる病気です。この病気自体はB型肝炎ウイルスとは無関係に発症するものです。

B型肝炎訴訟において問題となるのは、肝機能異常(ASTやALTの上昇など)や肝臓の線維化の原因が、B型肝炎ウイルスの増殖によるものなのか、それとも自己免疫性肝疾患によるものなのか、あるいはその両方が影響しているのかという点です。

もし、肝臓の病態が「すべて自己免疫性肝疾患によるもの」と国に判断されてしまうと、B型肝炎の給付金対象として認められない可能性があります。

合併があっても和解対象となるための条件

自己免疫性肝疾患を合併している場合でも、決して給付金の請求を諦める必要はありません。重要なのは、「B型肝炎ウイルスの持続感染が、現在の肝臓の病態(慢性肝炎や肝硬変など)に確実に影響を与えていること」を医学的に説明し、立証することです。

具体的には、以下のような要件を満たすことが求められます。

  • B型肝炎ウイルスの持続感染の確認:血液検査などで、現在もB型肝炎ウイルスに感染していること(HBs抗原陽性など)を明確に示します。

  • ウイルスの活動性の証明:HBV-DNA量の測定結果などから、体内でB型肝炎ウイルスが増殖し、肝臓に炎症を引き起こし得る状態であることを証明します。

  • 医師の総合的な診断:主治医の診断書やカルテの記録から、自己免疫性肝疾患だけでなく、B型肝炎ウイルスも肝炎や肝硬変の進行に寄与しているという見解を示します。

これらを総合的に判断し、「B型肝炎ウイルスの影響を否定できない(あるいは主な原因の一つである)」と認められれば、和解の対象として給付金を受け取ることが可能です。

専門的な立証は弁護士のサポートが不可欠です

自己免疫性肝疾患といった他の要因が絡むケースでは、国(社会保険診療報酬支払基金など)の審査も通常より慎重になります。ご自身で医療記録を集め、医学的な因果関係を論理的に主張することは非常にハードルが高い作業と言わざるを得ません。

過去の血液検査の詳細な推移や、自己抗体(抗核抗体など)の数値、さらには肝生検といった組織検査の結果など、膨大な医療記録の中から有利な証拠を見つけ出し、法的に適切な形で提示するためには、B型肝炎訴訟の経験が豊富な専門家の力が欠かせません。

合併症や他の肝疾患があると言われた方でも、まずは専門家に状況をお聞かせいただくことで、解決への道筋が見つかるはずです。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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