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脂肪肝とB型慢性肝炎の重複:エコー・CT画像報告書での肝線維化の立証

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q エコーやCTで脂肪肝と診断されても、B型慢性肝炎としての給付金請求はできますか?
A 【受給の可能性と立証のポイント】脂肪肝の所見があっても、血液検査におけるALT値の持続的な異常などを示すことで、B型慢性肝炎を発症していた事実を医学的・法的に立証し、給付金を受け取ることができます。
【弁護士による専門的サポート】画像診断と血液データの複雑な組み合わせが必要となるため、過去の判例や厚生労働省の認定基準に精通した弁護士に相談し、適切な証拠資料を収集・提出することが確実な受給への近道となります。

脂肪肝の所見と慢性肝炎の証明について

B型肝炎の給付金において「慢性肝炎」としての認定を受けるためには、B型肝炎ウイルスが原因で持続的に肝臓に炎症が起きている状態を証明する必要があります。しかし、超音波(エコー)検査などの画像診断において「脂肪肝」という所見が出ている場合、肝機能異常の原因が「B型肝炎ウイルス」ではなく「脂肪肝(生活習慣等)」にあるのではないかと国から指摘されるケースがあります。

このような場合であっても、血液検査のデータなどを詳細に分析し、法的に適切な主張を行うことで、B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎であると証明できる可能性があります。

画像診断における「脂肪肝」の扱い

超音波検査などで肝臓が白く光って見える(ブライトリバー)などの所見があると、医師から「脂肪肝」と診断されることがあります。現代では食生活や運動不足の影響から、脂肪肝を指摘される方は非常に増えています。

国との和解手続きにおいて、単に「脂肪肝の所見があるから慢性肝炎ではない」と直ちに判断されるわけではありません。問題となるのは、肝臓の炎症(肝細胞の破壊)を示す数値であるALT(GPT)の異常が、主にB型肝炎ウイルスの増殖によるものなのか、それとも脂肪肝によるものなのか、という点です。

血液データによる慢性肝炎の立証

画像上で脂肪肝の所見があったとしても、B型肝炎による慢性肝炎を証明するための重要な鍵となるのが「血液検査のデータ」です。

具体的には、以下のようなデータに着目して主張を組み立てます。

  • ALT(GPT)の持続的な異常:少なくとも6ヶ月以上の間隔をあけて、継続的にALTの数値が基準値を超えていることを確認します。

  • HBV-DNA量の数値:B型肝炎ウイルスの量を示すHBV-DNA量が一定以上存在し、ウイルスが活発に活動している状態であることを示します。

  • 他の肝炎ウイルスの除外:C型肝炎ウイルスなど、他のウイルスによる影響ではないことを確認します。

これらを総合し、「確かに脂肪肝の所見はあるものの、B型肝炎ウイルスが活発に増殖しており、それがALTの持続異常(肝臓の炎症)の主たる原因である」ということを医学的・論理的に説明していきます。

諦めずに専門家へご相談を

「健康診断で脂肪肝と言われたから、B型肝炎の給付金はもらえないのではないか」とご自身で判断し、請求を諦めてしまうのは非常にもったいないことです。過去の血液検査のデータを時系列で整理し、丁寧に立証作業を行うことで、慢性肝炎としての和解が認められた事例は数多く存在します。

しかし、このようなデータ分析や国への反論は高度な専門知識を要するため、弁護士のサポートが不可欠です。ご自身の状態が給付金の対象になるか少しでも疑問に思われたら、まずは専門家にご相談ください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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