脂肪肝とB型慢性肝炎の重複:エコー・CT画像報告書での肝線維化の立証
画像上の脂肪肝所見があっても、血液データ(ALT持続異常等)で慢性肝炎を証明する技術。
脂肪肝の所見と慢性肝炎の証明について
B型肝炎の給付金において「慢性肝炎」としての認定を受けるためには、B型肝炎ウイルスが原因で持続的に肝臓に炎症が起きている状態を証明する必要があります。しかし、超音波(エコー)検査などの画像診断において「脂肪肝」という所見が出ている場合、肝機能異常の原因が「B型肝炎ウイルス」ではなく「脂肪肝(生活習慣等)」にあるのではないかと国から指摘されるケースがあります。
このような場合であっても、血液検査のデータなどを詳細に分析し、法的に適切な主張を行うことで、B型肝炎ウイルスによる慢性肝炎であると証明できる可能性があります。
画像診断における「脂肪肝」の扱い
超音波検査などで肝臓が白く光って見える(ブライトリバー)などの所見があると、医師から「脂肪肝」と診断されることがあります。現代では食生活や運動不足の影響から、脂肪肝を指摘される方は非常に増えています。
国との和解手続きにおいて、単に「脂肪肝の所見があるから慢性肝炎ではない」と直ちに判断されるわけではありません。問題となるのは、肝臓の炎症(肝細胞の破壊)を示す数値であるALT(GPT)の異常が、主にB型肝炎ウイルスの増殖によるものなのか、それとも脂肪肝によるものなのか、という点です。
血液データによる慢性肝炎の立証
画像上で脂肪肝の所見があったとしても、B型肝炎による慢性肝炎を証明するための重要な鍵となるのが「血液検査のデータ」です。
具体的には、以下のようなデータに着目して主張を組み立てます。
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ALT(GPT)の持続的な異常:少なくとも6ヶ月以上の間隔をあけて、継続的にALTの数値が基準値を超えていることを確認します。
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HBV-DNA量の数値:B型肝炎ウイルスの量を示すHBV-DNA量が一定以上存在し、ウイルスが活発に活動している状態であることを示します。
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他の肝炎ウイルスの除外:C型肝炎ウイルスなど、他のウイルスによる影響ではないことを確認します。
これらを総合し、「確かに脂肪肝の所見はあるものの、B型肝炎ウイルスが活発に増殖しており、それがALTの持続異常(肝臓の炎症)の主たる原因である」ということを医学的・論理的に説明していきます。
諦めずに専門家へご相談を
「健康診断で脂肪肝と言われたから、B型肝炎の給付金はもらえないのではないか」とご自身で判断し、請求を諦めてしまうのは非常にもったいないことです。過去の血液検査のデータを時系列で整理し、丁寧に立証作業を行うことで、慢性肝炎としての和解が認められた事例は数多く存在します。
しかし、このようなデータ分析や国への反論は高度な専門知識を要するため、弁護士のサポートが不可欠です。ご自身の状態が給付金の対象になるか少しでも疑問に思われたら、まずは専門家にご相談ください。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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