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胆のう炎・胆石症の手術歴がカルテにある場合の「他感染原因否定」のロジック

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 過去の胆のう炎や胆石症の手術が原因でB型肝炎に感染したと国から指摘された場合、どのように他感染原因の否定を証明すればよいですか?
A 【結論と証明のロジック】手術時の輸血や医療行為が感染原因ではないかと指摘された場合でも、その手術歴よりも前の時点で既にB型肝炎ウイルスに持続感染していたことを示す「キャリア確定データ」を証拠として提出することで、手術が感染原因ではないことを論理的に証明できます。
【弁護士による立証サポート】過去のカルテや検査結果などの客観的な医学的証拠を収集し、国に対して適切な反論を行うことで、給付金受給の要件をクリアしやすくなります。まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士にご相談ください。

手術・輸血歴がある場合のB型肝炎給付金請求

B型肝炎の給付金制度は、幼少期(満7歳になるまで)に受けた集団予防接種等における注射器の連続使用が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方を救済するためのものです。そのため、給付金を受け取るためには、感染の原因が「予防接種等」であり、それ以外の原因(例えば、大人になってからの手術や輸血など)ではないことを証明する必要があります。

過去に大きな手術や輸血を受けた経験がある方の場合、国から「その医療行為によって感染したのではないか」と指摘を受ける可能性があり、慎重な対応が求められます。

国から輸血や手術歴を指摘される理由

B型肝炎ウイルスは血液を介して感染します。医療体制が現在ほど整っていなかった時代(特に1990年代以前)の輸血や、消毒が不十分な医療器具を用いた手術などでは、B型肝炎ウイルスに感染するリスクがありました。

そのため、訴訟手続きにおいて過去のカルテや健康診断の記録を提出した際、そこに「過去に手術歴あり」「輸血を受けたことがある」といった記載があると、国(社会保険診療報酬支払基金など)は「予防接種ではなく、その手術や輸血で感染した可能性が高いのではないか」と疑いを持ち、追加の証明を求めてくることがあります。

手術・輸血前の「キャリア確定データ」が重要

このような指摘を受けた際に最も有効な反論となるのが、「手術や輸血を受ける前から、すでにB型肝炎ウイルスに感染していた(キャリアであった)」ことを証明することです。

具体的には、手術や輸血が行われた時期よりも前に実施された、以下のような記録を提出します。

  • 過去の血液検査の記録:手術よりも古い時期の健康診断や別の通院時の血液検査で、HBs抗原が陽性であったことを示すデータ。

  • 母子感染でないことの証明と組み合わせる:母親がB型肝炎ではないこと(母子感染の否定)と合わせ、集団予防接種等以外に感染の機会がなかったことを主張します。

  • 医師のカルテ記載:過去の通院記録の中に、B型肝炎キャリアとして経過観察を受けていた旨の記載がないかを探します。

「医療行為の前にすでに感染していた」という事実さえ証明できれば、その医療行為が感染原因であるという国の指摘を退けることができます。

過去の記録探しは弁護士がサポートします

手術や輸血の時期が数十年も前である場合、それ以前の血液検査のデータを見つけ出すことは容易ではありません。多くの方は「そんな古い記録は残っていないだろう」と不安に感じられるはずです。

しかし、古いカルテの隅に残されたわずかなメモや、長年保管されていた健康手帳、あるいは献血時の記録など、思わぬところから決定的な証拠が見つかることもあります。どのような記録が証拠として有効かを見極め、粘り強く証拠収集を行うためには、B型肝炎訴訟の実績が豊富な弁護士の力が欠かせません。

手術や輸血の経験があるからといって給付金を諦める必要はありません。まずは専門家にご相談いただき、どのような立証が可能かをご一緒に探っていきましょう。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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