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精神疾患や認知症を患っているB型肝炎患者本人の訴訟手続きと成年後見人選任

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 精神疾患や認知症で判断能力が低下している本人でも、B型肝炎訴訟を起こして給付金を受け取れますか?
A 【成年後見人の選任による手続き】ご本人に訴訟の意思表示や書類作成などの判断能力がない場合でも、家庭裁判所で「成年後見人」を選任することで、代理人を通じて訴訟を進め給付金を受給することが可能です。
【弁護士への早めのご相談】成年後見人の申し立てには戸籍収集や医学的な証明など複雑な準備が必要となるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に代理人・申し立てのサポートを依頼することで、負担を軽減しスムーズに請求手続きを進めることができます。

認知症などで判断能力が低下している場合のお手続き

B型肝炎の給付金請求をお考えの方の中には、ご高齢による認知症や重いご病気などが原因で、ご本人の判断能力が低下してしまっているケースもあります。給付金を受け取るための手続き(B型肝炎訴訟)は、原則として感染されたご本人様が行うものですが、ご本人が手続きの意味を理解し、弁護士に依頼することが難しい状況であっても、決して請求を諦める必要はありません。

このような場合、「成年後見制度」を利用することで、ご家族などがご本人に代わって給付金の請求手続きを進めることが可能です。

判断能力が低下していると手続きが進められない?

B型肝炎給付金を受け取るためには、国を相手として国家賠償請求訴訟(または調停)を提起する必要があります。訴訟を起こしたり、弁護士と委任契約を結んだりするためには、法的に「意思能力(自分が行う手続きの意味や結果を理解できる能力)」が備わっていることが前提となります。

もし、認知症の進行などによりこの意思能力が十分でないと判断される状況下において、ご家族が勝手に契約書に署名してしまうと、その契約や手続き自体が無効となってしまうおそれがあります。そのため、適法に手続きを進めるための法的な枠組みを利用しなければなりません。

成年後見人を選任する実務と流れ

ご本人の判断能力が不十分な場合、家庭裁判所に申し立てを行い、「成年後見人(または保佐人、補助人)」を選任してもらう手続きをとります。成年後見人とは、ご本人に代わって財産管理や法的な契約行為を行う権限を与えられた方のことです。

成年後見人が選任された後の流れは以下のようになります。

  1. 成年後見人の決定:ご家族(配偶者やお子様など)、あるいは弁護士や司法書士などの専門家が成年後見人として家庭裁判所から選任されます。

  2. 弁護士との委任契約:選任された成年後見人が、ご本人(成年被後見人)の法廷代理人として、B型肝炎訴訟を依頼するための委任契約を弁護士と締結します。

  3. 訴訟提起と給付金の受領:成年後見人が原告の法定代理人として訴訟に参加し、和解が成立した後の給付金も、成年後見人がご本人のために管理する口座で受け取ります。

まずは弁護士へ今後の進め方をご相談ください

成年後見制度の利用には、家庭裁判所への申立て書類の準備や、医師の診断書(鑑定書)の取得など、事前の手続きが必要となり、一定の期間と手間がかかります。また、ご本人の状態(どの程度判断能力が低下しているか)によって、「後見」「保佐」「補助」のどの制度を利用すべきかも異なります。

「親がB型肝炎だが、最近物忘れがひどく手続きができるか心配だ」といったご不安をお抱えのご家族様は、ご自身で悩まれる前に、まずはB型肝炎訴訟に精通した弁護士にご相談ください。今後の具体的な進め方や、成年後見制度を利用したサポートについて、分かりやすく丁寧にご案内いたします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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