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無症候性キャリアが世帯内にいる場合の「家族のB型肝炎ワクチン接種費用」助成

この記事の要点まとめ

和解者の同居配偶者や子どもが受けるB型肝炎ワクチン(3回接種)の費用が国から手厚く助成される点。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎ウイルスの持続感染者(キャリア)の方がいらっしゃるご家庭では、「家族への感染」を心配されるケースが少なくありません。特に無症候性キャリアの方は、自覚症状がないままウイルスを保持しているため、日常生活における感染予防が重要です。

B型肝炎の給付金制度では、和解が成立した無症候性キャリアの方を対象に、同居するご家族の感染を未然に防ぐための「B型肝炎ワクチン接種費用の助成制度」が用意されています。

家族のワクチン接種費用助成制度とは

B型肝炎ウイルスは、血液や体液を介して感染します。日常生活の中で感染するリスクは決して高くありませんが、万が一の家庭内感染(水平感染)を防ぐため、同居するご家族があらかじめワクチンを接種して免疫を獲得しておくことが推奨されています。

国は、和解が成立した無症候性キャリアの方と同居している一定の家族を対象に、B型肝炎ワクチンの接種にかかる費用(原則3回分)を助成しています。これにより、経済的な負担を抑えながら、ご家族の安全を守ることができます。

助成の対象となるご家族の条件

ワクチン接種費用の助成を受けられるのは、原則として以下の条件を満たす方です。

  1. 和解済みの無症候性キャリアと同居していること:和解調書等で無症候性キャリアとして認められた方と、生活の本拠を共にしている必要があります。

  2. 配偶者または子どもであること:対象となるのは、主に同居の配偶者(事実婚を含む場合があります)や、同居しているお子様です。

  3. 抗体がないことの確認:ワクチンを接種する前に、血液検査(HBs抗体検査等)を行い、B型肝炎ウイルスに対する免疫(抗体)をまだ持っていないことが確認される必要があります。(すでに抗体を持っている場合は、ワクチン接種の必要がないため助成の対象外となります)。

助成金を受け取るまでの手続きの流れ

ワクチン接種費用の助成を受けるには、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に対して所定の手続きを行う必要があります。

  1. 医療機関での検査・接種:まず、医療機関でご家族の抗体検査を受けます。抗体がないことが確認された後、医師のスケジュールに従ってワクチンを接種(通常は一定の期間を空けて計3回)します。

  2. 費用の立て替えと領収書の保管:医療機関の窓口で、検査費用とワクチン接種費用を一旦全額支払います。この際、必ず領収書と診療明細書を受け取り、大切に保管してください。

  3. 支払基金への支給申請:支払基金の指定様式である「家族内感染防止等のための医療費支給請求書」に、領収書や住民票などの必要書類を添えて郵送します。

  4. 費用の還付:審査が完了すると、指定した口座に助成対象となる費用が振り込まれます。

まとめ

B型肝炎訴訟における和解は、ご自身の給付金受け取りや定期検査費用の助成だけでなく、大切なご家族を感染から守るためのサポートにも繋がります。無症候性キャリアの方は、この制度を利用してご家族の安心を確保されることを強くお勧めします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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