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同居家族の「世帯内感染防止手当」:和解者と同居する家族への支援制度

この記事の要点まとめ

和解者と同居する家族の感染予防のために支給される公的助成金の手続きと申請資格。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

B型肝炎訴訟で無症候性キャリアとして和解が成立した方には、ご本人の給付金や定期検査費用の助成に加えて、同居するご家族に向けた手厚い支援制度が用意されています。それが「世帯内感染防止手当」や、関連する医療費(ワクチン接種・抗体検査)の支給制度です。

ここでは、無症候性キャリアの方と同居する家族の感染を防ぐために国から提供される、これらの公的な支援制度について詳しく解説します。

世帯内感染防止のための公的支援とは

B型肝炎ウイルスのキャリアの方と同居するご家族は、カミソリや歯ブラシの共用、あるいは予期せぬ出血を伴うケガなどによって、ごく稀に血液を介した家庭内感染を起こす可能性があります。

そのため、国は無症候性キャリアとして和解された方の同居家族に対し、感染予防のための費用や手当を支給する制度を設けています。これにより、ご家庭内での不安を取り除き、安心して共同生活を送るためのサポートを行っています。

支援の具体的な内容と対象者

同居家族への支援は、主に「医療費の支給」と「手当金の支給」という形で構成されています。

1. 家族の抗体検査・ワクチン接種費用の助成

同居する配偶者や子どもが、B型肝炎ウイルスに対する免疫(抗体)を持っているかを確認するための「血液検査費用」と、抗体がなかった場合に免疫をつけるための「B型肝炎ワクチン接種費用(原則3回分)」が、国から実費支給されます。

2. 世帯内感染防止手当(いわゆる見舞金・手当金)

上記のワクチン接種等とは別に、感染防止のための衛生管理(例えば、各自専用の衛生用品を揃えるなど)にかかる負担を軽減する趣旨で、一定の条件を満たす同居家族に対して定額の手当が支給される場合があります。

【主な対象者の条件】

  • 無症候性キャリアとして和解した方と同居していること

  • 配偶者(事実婚を含む)、またはお子様であること

  • 同居の事実が住民票などで客観的に証明できること

手続き・申請の流れ

これらの助成金や手当を受け取るためには、ご本人からの自動的な支給ではなく、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)への能動的な申請が必要です。

  1. 検査・予防接種の実施:医療機関でご家族の抗体検査やワクチン接種を行います。

  2. 書類の準備:医療機関が発行した領収書・明細書、同居を証明する住民票、和解調書の写しなど、必要な書類を手元に準備します。

  3. 支払基金への請求:所定の「家族内感染防止等のための医療費等支給請求書」に必要事項を記入し、準備した書類を添付して支払基金へ郵送します。

  4. 支給の決定と振り込み:内容に問題がなければ、後日ご指定の口座へ手当や医療費の還付金が振り込まれます。

まとめ

B型肝炎訴訟を通じて和解を成立させることは、ご自身の権利回復だけでなく、ご家族の健康と安心を守るための重要な一歩となります。無症候性キャリアの方に認められているこれらの支援制度は、ぜひ漏れなく活用していただきたい制度です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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