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支払基金から給付金が指定口座へ振り込まれるまでの具体的な日数と通知書

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎訴訟の和解成立後、給付金が実際に口座へ振り込まれるまでの期間はどれくらいですか?」
A 【入金までの期間】和解調書を社会保険診療報酬支払基金へ提出してから、指定口座へ給付金が振り込まれるまでの標準的な期間は「約2〜3ヶ月」です。
【支給決定と通知の流れ】書類提出後に支払基金による審査が行われ、支給が決定すると「支給決定通知書」が郵送されます。通知書が届いた後、数日〜1週間程度で入金されるのが一般的です。事務手続きの進捗状況により多少前後するため、正確な時期を知りたい場合は、代理人弁護士を通じて支払基金の進捗状況を確認することをお勧めします。

B型肝炎訴訟で国との和解が成立すると、「あとは給付金が振り込まれるのを待つだけ」と一安心されることでしょう。しかし、実際に手元のお金が入るまでには、和解後にもう少しだけ手続きと時間が必要です。

ここでは、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に給付金の請求を行ってから、実際にご指定の銀行口座へお金が振り込まれるまでの期間の目安と、送金前に届く「通知書」について解説します。

和解調書の提出から振り込みまでの流れ

裁判所で和解調書が作成された後、給付金を受け取るためには、ご自身または代理人弁護士を通じて支払基金へ「給付金等の支給請求書」と和解調書(正本または謄本)を提出する必要があります。

書類が支払基金に到着してから口座へ入金されるまでの標準的な処理期間は、おおむね2ヶ月〜3ヶ月程度が目安となります。

振り込みまでのステップ

  1. 請求書類の送付:支払基金へ必要な書類一式を郵送します。

  2. 支払基金での審査・確認:提出された請求書の内容と、和解調書の記載事項(氏名、生年月日、和解内容など)に相違がないか、厳密な確認作業が行われます。

  3. 支給決定通知書の発送:審査が完了し、支払いの準備が整うと、支払基金からご自宅(または代理人弁護士事務所)宛てに「支給決定通知書」が郵送されます。

  4. 銀行口座への送金:支給決定通知書の発送から間もなく(通常は数日〜数週間以内)、ご指定の金融機関口座へ給付金が振り込まれます。

「支給決定通知書」の重要な役割

口座へお金が振り込まれる前に届く「支給決定通知書」には、給付金の具体的な金額や、振り込み予定日などが記載されています。この通知書は、単なるお知らせではなく、給付金が非課税の損害賠償金であることを証明する公的な書類としての役割も持ちます。

給付金というまとまったお金が口座に振り込まれた際、税務調査や銀行の本人確認などで「この資金の出所は何か」と尋ねられることがあります。その際、この支給決定通知書を提示することで、正当なB型肝炎給付金であることを簡単に証明できます。そのため、通知書は受け取った後も大切に保管してください。

振り込みが遅れるケース

基本的には2〜3ヶ月で振り込まれますが、以下のような場合は通常よりも時間がかかることがあります。

  • 請求書に記載された振込先口座の情報(名義人名、口座番号など)に誤りがあった場合

  • 氏名や住所の変更手続きが正しく行われておらず、和解調書と請求書の記載に不一致が生じた場合

  • 支払基金への請求が集中する時期(年末や年度末など)

まとめ

和解成立から実際の振り込みまでは少し時間がかかりますが、これは確実にご本人へ給付金を届けるための厳格な審査が行われているためです。支給決定通知書が届けば、振り込みは目前ですので、焦らずにお待ちください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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