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和解調書の保管方法と紛失時の裁判所への「和解調書謄本再交付申請」

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「B型肝炎訴訟の和解調書を紛失した場合、どうすれば再発行できますか?」
A 【和解調書の再交付申請手続き】紛失した場合は、和解が成立した地方裁判所に「和解調書謄本再交付申請」を行うことで再発行が可能です。
【追加給付金請求への備えと注意点】将来の病態悪化による追加給付金の請求時に和解調書が必ず必要となるため、万が一紛失した際は速やかに裁判所で手続きを行い、今後は自宅や貸金庫などで永久保管しましょう。

B型肝炎訴訟において国との和解が成立した証である「和解調書」。この和解調書は、給付金を受け取るための手続きが終わった後も、将来にわたって非常に重要な意味を持つ書類です。

ここでは、和解調書の適切な保管方法の重要性と、万が一紛失してしまった場合の裁判所での再交付手続き(和解調書謄本交付申請)について詳しく解説します。

和解調書を永久保管すべき理由

給付金が振り込まれると「もう手続きはすべて終わった」と安心し、書類を処分したり、どこにしまったか分からなくなってしまう方がいらっしゃいます。しかし、B型肝炎の和解調書は生涯にわたって大切に保管(永久保管)すべき書類です。

1. 将来の病態悪化による「追加給付金」の請求に必要

無症候性キャリアや慢性肝炎として和解された方が、数年後、数十年後に肝硬変や肝がんへと病態が進行してしまった場合、国に対して「差額の追加給付金」を請求することができます。この申請を行う際、過去に国と和解したことを証明するために和解調書が必要になります。

2. ご家族の支援制度の申請に必要

無症候性キャリアの方の同居家族に対するワクチン接種費用の助成や、定期検査費用の支給申請を行う際にも、和解調書の提示が求められます。

万が一紛失してしまった場合の手続き

和解調書は非常に重要な書類ですが、火災や引っ越し、長年の保管による紛失などで手元から無くなってしまうことも考えられます。もし紛失してしまった場合は、焦らずに裁判所で「和解調書謄本の再交付手続き」を行ってください。

和解調書の原本(記録)は、和解を成立させた裁判所に一定期間保存されています。

再交付の手続きの流れ

  1. 和解した裁判所への確認:まず、当時和解が成立した地方裁判所に連絡し、事件番号などを伝えて記録が残っているか確認します。

  2. 交付申請書の提出:裁判所が指定する「謄本交付申請書」に必要事項を記入し、収入印紙を添えて提出します。

  3. 身分証明の提示:ご本人確認のため、運転免許証などの身分証明書や、印鑑登録証明書が必要になる場合があります。

※なお、弁護士に依頼して和解した場合は、当時の担当弁護士に相談することで、手続きを代行またはサポートしてもらえることがほとんどです。

まとめ

和解調書は、将来の予期せぬ病態悪化からご自身やご家族を守るための「生涯の保険証」のようなものです。紛失しないよう、金庫や重要な書類をまとめたファイルなどで厳重に保管してください。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

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【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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