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追加証拠の提出と不備補正 (3)

こ記事要点まとめE/h3>

戸籍連続性不足め査報告書の氏名不一致等、裁判所書記官から補正持への即日対応、E/p>

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

裁判所書記官からの不備補正指示とは

B型肝炎訴訟を提起するためには、戸籍謄本や医療記録など、膨大な書類を裁判所に提出する必要があります。提出された書類は、まず裁判所の書記官によって形式的なチェックが行われます。

このチェックの段階で、「書類が足りない」「内容に矛盾がある」と判断された場合、裁判所書記官から「補正(ほせい)」と呼ばれる修正や追加提出の指示が来ることがあります。これは訴訟を正式に進行させるための事務的な手続きの一環であり、決して訴訟自体が失敗したわけではありませんのでご安心ください。

よくある不備:戸籍の連続性不足と氏名不一致

補正の指示で特に多いのが、戸籍に関する問題と、書類上の氏名の不一致です。

1. 戸籍の連続性が不足しているケース

B型肝炎訴訟では、母子感染ではないことを証明するために、お母様の戸籍や血液検査の結果が必要です。また、相続人が訴訟を引き継ぐ場合には、亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等が必要になります。

この際、転籍や法改正による戸籍の改製(新しく作り直されること)などによって、一部の期間の戸籍が抜け落ちてしまうことがあります。「戸籍の連続性が確認できない」と指摘された場合は、抜けている期間を埋めるための「改製原戸籍(かいせいはらこせき)」や「除籍謄本」を該当する自治体から追加で取り寄せる必要があります。

2. 調査報告書等との氏名不一致

医療機関が作成した診断書や、過去の保健所の調査報告書などに記載されている氏名の漢字が、実際の戸籍の漢字と微妙に異なっているケース(旧字体と新字体の違いなど)があります。

このような場合、同一人物であることを証明するために、役所で「同一人物であることの証明」を取るか、住民票の記載(通称名や旧姓併記など)を利用して説明する上申書を提出するなどの対応が必要になります。

補正指示への即日対応の重要性

裁判所からの補正指示には、速やかに対応することが求められます。対応が遅れると、その分だけ裁判の進行が遅れ、給付金を受け取るまでの期間が延びてしまいます。

特に戸籍の収集は、遠方の役所への郵送請求が必要になることも多く、手元に届くまでに日数がかかります。不足している書類が何であるかを正確に把握し、可能であれば指摘を受けたその日のうちに手配を開始する「即日対応」を心がけることが大切です。

煩雑な書類集めや裁判所とのやり取りは、専門家である弁護士に任せることで、迅速かつ正確に進めることができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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