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追加証拠の提出と不備補正 (6)

こ記事要点まとめE/h3>

肝疾患と無関係な他科(婦人科、精神科等)Eカルテ、不必な個人惁を伏せて提するルール、E/p>

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

他科のカルテ提出が求められる理由

B型肝炎訴訟において、基本的には内科や消化器科など、肝臓に関する診療記録(カルテ)を提出します。しかし、場合によっては産婦人科、精神科、整形外科など、肝疾患とは直接関係がないように思える「他科」のカルテの提出を求められることがあります。

これはなぜでしょうか。国側は、B型肝炎の感染ルートが集団予防接種以外にないか、あるいは肝炎の症状が他の病気や薬の影響によるものではないかを慎重に確認する必要があります。例えば、外科の手術記録に輸血の記載がないか、産婦人科の記録に母子感染のリスクを示す記載がないかを確認するためです。

プライバシーを保護するための「マスキング(黒塗り)」

他科のカルテには、ご自身の極めてデリケートな個人情報や、B型肝炎訴訟には全く無関係なプライバシーに関わる記載が含まれていることが多くあります。精神的な悩みの相談内容や、婦人科系の詳細な記録などをそのまま裁判所に提出することには、強い抵抗を感じられるのが当然です。

このような場合、裁判所への提出前に、訴訟に関係のないプライバシー部分を伏せる「マスキング(黒塗り)」という手続きを行うことが認められています。

マスキングが認められる範囲

マスキングをしてよいのは、あくまで「B型肝炎の要件確認に全く影響を与えない」個人的な情報に限られます。例えば以下のような情報です。

  • 精神科における具体的なカウンセリング内容や、肝疾患に影響を与えない投薬履歴

  • 産婦人科における、B型肝炎の母子感染の有無とは無関係な個人的な相談記録や治療内容

  • その他、肝炎の病態や感染経路と無関係な身体的特徴や家族のプライバシー情報

マスキングを行う際の注意点

自己判断で過剰に黒塗りをしてしまうと、国から「確認に必要な部分まで隠されている」と指摘され、かえって再提出や不備補正を求められる原因になります。「どこを隠してよくて、どこを残さなければならないのか」の線引きは、過去の裁判例や国の審査基準に照らし合わせて慎重に判断する必要があります。

専門家による適切な処理で安心を

プライバシーを守りながら、必要な証拠を的確に提出するためには、弁護士のサポートが不可欠です。弁護士は、提出予定のすべての医療記録に目を通し、マスキングすべき箇所を適切に判断した上で裁判所へ提出します。ご自身の見られたくない情報が不必要に開示されることはありませんので、どうぞご安心ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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