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認知されていない(非嫡出子)が、亡くなった父親のB型肝炎給付を請求する方法

この記事の要点まとめ

生前に認知されていない場合、死後認知訴訟を経て相続人の地位を獲得し、給付を請求するステップを解説します。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

非嫡出子(認知されていないお子様)とB型肝炎訴訟

B型肝炎ウイルスに感染されていたお父様がすでにお亡くなりになっている場合、そのお子様は遺族としてB型肝炎給付金を国に請求する権利(相続権)を持ちます。

しかし、ご両親が婚姻関係にない状態で生まれ、お父様から生前に「認知」を受けていないお子様(法律上は非嫡出子と呼ばれます)の場合、そのままではお父様との法的な親子関係が戸籍上で証明されていません。戸籍に父親の記載がない状態では、法律上の「相続人」として認められないため、B型肝炎給付金の手続きを直接進めることができないという問題が生じます。

「父が亡くなってしまったけれど、生前に認知してもらっていなかった。もう給付金を受け取ることはできないのだろうか」と悩まれる方もいらっしゃいますが、諦める必要はありません。法的な手続きを踏むことで、相続人としての地位を獲得する道が残されています。

死後認知とは何か

お父様がお亡くなりになった後でも、法律上の親子関係を確定させるための手続きがあります。それが「死後認知(しごにんち)」の訴えです。

死後認知とは、文字通り、お父様の死後に裁判所(家庭裁判所)の手続きを通じて、お父様とご自身の間の親子関係を法的に認めてもらう制度です。この手続きが認められれば、お子様はお父様が亡くなった時点にさかのぼって法律上の「子」として扱われることになります。 その結果、正当な「相続人」としての地位を獲得でき、お父様の遺産であるB型肝炎給付金の請求権を相続することが可能になります。

死後認知の訴えを起こす期限について

死後認知の訴えには、法律で厳格な期限が設けられています。「お父様が亡くなった日から3年以内」に家庭裁判所に訴えを提起しなければなりません。この期限を過ぎてしまうと、原則として死後認知の手続きを行うことができなくなってしまうため、お父様のご逝去を知った場合は速やかに行動を起こすことが重要です。

死後認知訴訟から給付金請求までのステップ

非嫡出子の方がB型肝炎給付金を請求するまでの大まかな流れは以下のようになります。

1. 家庭裁判所への死後認知訴訟の提起

お父様の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、死後認知の訴えを起こします。相手方となるのは、お父様が亡くなられているため、法律の規定により「検察官」となります。

2. 親子関係を証明する証拠の提出

裁判では、本当の親子であることを裏付ける客観的な証拠が必要です。もっとも確実な証拠となるのは「DNA鑑定」の結果です。お父様のご遺骨や保存されているへその緒、あるいはお父様のごきょうだい(叔父・叔母)などの親族のご協力を得て、DNA鑑定を行うことが一般的です。その他にも、生前にお父様から経済的な援助を受けていた記録や、一緒に写っている写真、手紙のやり取りなども親子関係を推認する重要な資料となります。

3. 認知の確定と戸籍の訂正

裁判所で認知の判決が確定すると、市役所等で戸籍の訂正申請を行います。これにより、ご自身の戸籍にお父様の名前が記載され、法的な親子関係が証明できるようになります。

4. B型肝炎給付金の請求(提訴)

法律上の相続人となったことが戸籍で証明できるようになれば、いよいよ国を相手にB型肝炎訴訟(国家賠償請求)を提起し、給付金の手続きを進めることができます。

まとめ:複雑な法律手続きは専門家にお任せください

「死後認知」の手続きは、家庭裁判所での訴訟という専門的なステップが必要となり、ご自身だけで進めるには大きな時間と労力がかかります。また、3年という厳格なタイムリミットがあるため、迅速かつ的確な対応が求められます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、生前に認知を受けておらず手続きに不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。死後認知の手続きを含め、給付金を受け取るための最善のサポートをいたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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