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疎遠な家族とB型肝炎訴訟 (5)

この記事の要点まとめ

採血に抵抗がある親族に対し、弁護士から裁判の趣旨と費用国負担を説明し、郵送検査キット等で協力を獲得する方法を解説します。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

給付金請求に必要な「ご親族の血液データ」

B型肝炎給付金の手続きにおいて、ご自身が「母子感染ではないこと」を証明するためには、原則としてお母様の血液検査結果(HBs抗原陰性など)を提出する必要があります。また、お母様がすでにお亡くなりになっている場合は、代わりとして「同母の年長きょうだい」の血液検査結果が必要となります。

しかし、「長年疎遠になっていた親族に、いきなり血液検査をお願いするのは気が引ける」「採血のためにわざわざ病院に行ってほしいとは頼みづらい」と悩まれる方は非常に多くいらっしゃいます。 特に、痛みや手間を伴う採血に対して、ご親族が心理的な抵抗感を持たれることは自然なことです。

ご親族の協力を得るための丁寧なアプローチ

疎遠なご親族に協力を依頼する場合、ご自身から直接連絡を取るのが難しい、あるいは説明がうまく伝わるか不安だというケースも少なくありません。そのような場合は、弁護士が代理人としてお手紙などを作成し、客観的かつ丁寧にご事情を説明することが有効です。

弁護士からの説明事項

ご親族の不安や警戒心を和らげるために、主に以下のポイントを誠実にお伝えします。

1. 裁判の目的と重要性 今回お願いする採血が、単なる健康診断ではなく、ご依頼者様が国から正当な救済(B型肝炎給付金)を受けるための「非常に重要な手続き(証拠)」であることを丁寧に説明します。

2. 検査費用の負担について 「採血にかかる費用はどうなるのか」という点は、ご親族にとって大きな懸念材料です。検査費用については、ご親族の自己負担とならないよう、ご依頼者様側で負担する(最終的には給付金の中から賄うなど)といった対応を明確にお伝えし、金銭的なご負担をおかけしないことをお約束します。

3. 個人情報の保護と安全な手続き 検査結果が裁判所や国に提出されることの目的を説明し、ご親族の個人情報が法律に基づき厳格に守られること、そして、ご親族ご自身が訴訟の当事者として裁判所に呼ばれるようなことはないことをご説明して、安心感を持っていただきます。

病院に行かなくてもできる「郵送検査キット」の活用

ご親族が遠方に住んでいたり、お仕事やご高齢などの理由で病院へ行く時間が取れなかったりする場合、「採血に協力したい気持ちはあるけれど、病院に行くのが負担」ということがあります。

そのような場合に活用できるのが、「郵送式の自己採血キット」です。 これは、ご自宅に届いた検査キットを使い、指先などから少量の血液をご自身で採取して専門機関へ郵送するというものです。医療機関へ足を運ぶ手間や待ち時間を省くことができるため、ご親族にとっても心理的・身体的な負担を大きく軽減することができます。 ※ただし、キットの種類や検査機関によっては、裁判所へ提出する証拠として認められる条件(検査項目の精度など)を満たしているか事前に確認する必要がありますので、必ず弁護士にご相談ください。

まとめ:親族への依頼も弁護士がサポートします

ご家族や親族と疎遠であっても、適切なご説明と配慮があれば、協力を得られる可能性は十分にあります。「迷惑をかけてしまうかもしれない」と一人で抱え込まず、まずは専門家にご相談ください。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、ご親族への連絡や検査のお願いなど、手続きに不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。丁寧にお話しを伺い、最善の解決策をご提案いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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