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海外の病院で受けたB型肝炎検査結果を裁判所に提出する方法と認証手続きを解説

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「海外の病院で受けたB型肝炎の検査結果を日本の裁判所に証拠として提出するにはどうすればよいですか?」
A 【認証手続きの必要性と方法】海外赴任先や現地医療機関で取得したHBs抗原やHBc抗体の検査結果を日本の裁判所に提出するためには、現地の日本大使館や領事館における公印確認または署名証明(認証)の手続きが必要となります。外国語の書類には原則として日本語の翻訳文も添付します。
【弁護士に依頼するメリット】B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、現地の認証手続きから日本の裁判所が求める要件を満たした書類の準備までスムーズに進められ、給付金請求の確実性とスピードを最大化することができます。

海外に住むご家族の検査結果を証拠として使う場合

B型肝炎給付金の請求手続き(国家賠償請求)では、ご自身やご親族(お母様や年長きょうだいなど)の血液検査結果(HBs抗原やHBc抗体など)を裁判所に提出して、感染の事実や母子感染ではないことを証明する必要があります。

しかし、検査を受けてほしいご親族が海外に赴任していたり、国際結婚などで海外に永住していたりして、日本国内の医療機関で採血を受けることが物理的に難しいケースがあります。このような場合、「海外の現地の病院で受けた検査結果は、日本の裁判で証拠として認めてもらえるのだろうか」と不安に思われることでしょう。

結論から申し上げますと、海外の医療機関で実施された血液検査の結果であっても、適切な手続きを踏むことで証拠として提出することは十分に可能です。

海外の診断書・検査結果を提出するための「認証」手続き

日本の裁判所(そして国)は、提出された医療記録が「本当にその国の正式な医療機関で作成された本物であるか」を厳格に審査します。海外の文書には日本の医師免許に基づく署名や印鑑がないため、そのまま提出しても、公的な証拠として認められない可能性があります。

そこで必要となるのが、現地の大使館や領事館(在外公館)による「認証」という手続きです。

認証(サイン証明)とは何か

認証とは、その文書(海外の病院が発行した検査結果や診断書)の署名が間違いなく本人のものであること、あるいは正式な機関によって作成されたものであることを、日本の公的機関(大使館・領事館)がお墨付きを与える制度です。

具体的な手続きの流れ

1. 現地の病院で検査を受け、英文等の診断書・検査結果を受け取る 現地の医師に依頼してB型肝炎の関連項目の検査を受け、その結果を証明する書類(サイン入り)を発行してもらいます。

2. 現地の日本大使館・総領事館で認証を受ける 検査を受けたご親族ご本人が、検査結果の原本と身分証明書を持参して現地の日本大使館や総領事館へ出向きます。そこで領事の面前で文書が真正なものであることを確認してもらい、「サイン証明」などの認証を付与してもらいます。(国や地域によっては、現地の公証人の認証を受けた後に大使館へ持ち込む「公印確認」のステップが必要な場合もあります。)

3. 日本語の翻訳文を作成して日本の裁判所へ提出 認証を受けた外国語の検査結果には、必ず日本語の翻訳文を添付して日本の裁判所へ提出します。翻訳は専門の翻訳家でなくても、内容が正確であればご自身や弁護士が作成したものでも認められます。

まとめ:海外在住のご家族のサポートもご相談ください

海外の医療機関での検査や大使館での認証手続きは、国内で行うよりも複雑で手間がかかりますが、正しい手順を踏めば確実に給付金手続きの証拠として有効になります。海外にいらっしゃるご家族にどのように依頼・説明すればよいか迷われた際も、弁護士が現地での手続きの流れを丁寧にアドバイスいたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、ご親族が海外にお住まいで検査の手配に不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。書類の準備から翻訳のサポートまで、幅広く対応いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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