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疎遠な家族とB型肝炎訴訟 (8)

この記事の要点まとめ

親族が誰もいない単身者が、過去の予防接種済証、診察券、レセプト、陳述書で和解した実例について解説します。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

ご親族が誰もいらっしゃらない単身者の方へ

B型肝炎給付金(国家賠償請求)の手続きにおいては、ご自身が「母子感染ではないこと」を証明するために、原則としてお母様や年長きょうだいの血液検査結果を提出することが求められます。

しかし、お母様がすでにお亡くなりになっており、ごきょうだいもいらっしゃらない(一人っ子である)、あるいはいらっしゃったとしてもすでにお亡くなりになっているという、「親族が誰もいない単身者」の方もいらっしゃいます。 「親族の血液検査結果が絶対に用意できない場合、給付金の請求は完全に諦めなければならないのだろうか」とご不安に思われるかもしれませんが、そのようなことはありません。

親族の血液データが提出できない例外的な事情がある場合には、これまでの医療記録や客観的な資料を総合的に提出することで、国と和解できる道が用意されています。

代わりとなる客観的資料を集める方法

親族の血液データがない場合、ご自身が幼少期に受けた「集団予防接種」の記録や、過去の医療機関の受診記録(カルテなど)を最大限に活用して、国へ証拠として提示していくことになります。

1. 母子健康手帳や予防接種済証

ご自身が満7歳になるまでに、法令に基づく定期の集団予防接種等を受けていたことを証明するための最も確実な資料です。ご親族がいらっしゃらなくても、ご自宅の押し入れなどに大切に保管されているケースがあります。

2. 過去のカルテ・診察券・レセプト(診療報酬明細書)

集団予防接種の記録がない場合でも、過去に通院していた医療機関の「カルテ」や「レセプト(医療機関が健康保険組合に提出する明細書)」の中に、予防接種を受けた旨の記載が残っていることがあります。また、「診察券」があれば、いつ頃どの病院にかかっていたかの有力な手がかりとなり、そこから弁護士会照会などを用いて古いカルテを取り寄せられる可能性が高まります。

3. 小学校の健康診断表や卒業アルバム

学校で集団予防接種を受けた記録が、市町村や学校の保健室に保管されている「健康診断票(児童生徒健康診断票)」に残っている場合があります。卒業アルバムなどに予防接種の様子が写っている写真があれば、それも当時の状況を推測する資料の一部となり得ます。

陳述書の作成と弁護士のサポート

客観的な資料が断片的にしか残っていない場合でも、それらの資料と「ご本人の陳述書(当時の記憶やこれまでの経緯を詳細に記した書面)」を組み合わせることで、証拠としての説得力を高めることができます。

陳述書には、「親族が誰もいないため血液検査ができない事情」や、「いつ頃、どこで、どのような状況で予防接種を受けた記憶があるか」などを丁寧にまとめます。弁護士は、これらの集められた資料と陳述書を法的な観点から整理し、「この状況であれば母子感染ではなく、集団予防接種による感染と認めるべきである」と裁判所や国へ強く主張します。 実際に、親族の血液データがなくても、これらの代替資料と緻密な陳述書によって無事に国と和解できた実例は数多く存在します。

まとめ:一人で悩まずに専門家にご相談ください

ご親族が誰もいらっしゃらない状況であっても、諦める必要はありません。残されたわずかな資料からでも、国と和解するための手がかりを見つけ出すことが可能です。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、ご親族がいらっしゃらず手続きを諦めかけている単身者の方も、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士が、あなたの大切な資料探しから陳述書の作成まで、最後までしっかりと伴走いたします。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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