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昭和63年(1988年)1月28日以降生まれの方が一次感染者になれない法的な理由

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 昭和63年1月28日以降生まれの人は、B型肝炎の一次感染者になれないのはなぜですか?
A 【法的な理由とカットオフ日】特定B型肝炎ファイル問題特別措置法により、集団予防接種等での注射器の連続使用(使い回し)が防止されるようになった時期として、昭和63年1月27日が厳格な期限(カットオフ日)と定められているため、この日以降に生まれた方は一次感染者としての要件を満たしません。
【二次感染や救済の可能性】一次感染者になれない場合でも、母子感染による「二次感染者」や「相続人」として給付金の受給対象となる可能性があります。ご自身のケースが対象になるか正確に判断するため、まずはB型肝炎訴訟に精通した専門弁護士へ早めにご相談ください。

はじめに

B型肝炎給付金の制度には、明確な期間の区切りが存在します。その一つが、「昭和63年(1988年)1月27日」という日付です。本記事では、この日付がなぜ特措法上の厳格なカットオフ線(対象期間の区切り)となっているのか、その背景について解説いたします。

昭和63年1月27日という日付の意味

B型肝炎給付金の対象となる要件の一つに、「昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれたこと」があります。なぜこの期間に限定されているのでしょうか。 それは、昭和63年1月27日に、当時の厚生省(現:厚生労働省)から各都道府県に対して、予防接種等における注射器の連続使用(使い回し)を禁止し、一人ごとに注射筒や注射針を取り替えるよう徹底する旨の通達が出されたためです。

注射器使い回し防止の徹底

この通達以降、日本の集団予防接種において注射器の使い回しは行われなくなったと法的に見なされています。つまり、昭和63年1月28日以降に生まれた方は、集団予防接種等を通じてB型肝炎ウイルスに感染するリスクはなかったものとして扱われ、給付金の対象外(一次感染者としては対象外)とされているのです。 このカットオフ線は特別措置法によって厳格に定められており、例外は認められません。

ご自身の年代を確認することが重要です

ご自身が給付金の対象となるかどうかは、まずはこの生年月日の期間内に該当しているかを確認することが重要です。ただし、昭和63年1月28日以降に生まれた方であっても、母親がこの期間内に生まれ集団予防接種で感染した一次感染者である場合、母子感染による「二次感染者」として給付金の対象となる可能性があります。

おわりに

生年月日による対象期間の区切りは厳格ですが、ご家族の状況によっては対象となるケースも存在します。ご自身が対象かどうかご不安な方は、一人で悩まず専門家にご相談ください。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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