昭和63年(1988年)1月28日以降生まれの方が一次感染者になれない法的な理由
注射器使い回し防止が徹底された昭和63年1月27日という特措法上の厳格なカットオフ線。
はじめに
B型肝炎給付金の制度には、明確な期間の区切りが存在します。その一つが、「昭和63年(1988年)1月27日」という日付です。本記事では、この日付がなぜ特措法上の厳格なカットオフ線(対象期間の区切り)となっているのか、その背景について解説いたします。
昭和63年1月27日という日付の意味
B型肝炎給付金の対象となる要件の一つに、「昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれたこと」があります。なぜこの期間に限定されているのでしょうか。 それは、昭和63年1月27日に、当時の厚生省(現:厚生労働省)から各都道府県に対して、予防接種等における注射器の連続使用(使い回し)を禁止し、一人ごとに注射筒や注射針を取り替えるよう徹底する旨の通達が出されたためです。
注射器使い回し防止の徹底
この通達以降、日本の集団予防接種において注射器の使い回しは行われなくなったと法的に見なされています。つまり、昭和63年1月28日以降に生まれた方は、集団予防接種等を通じてB型肝炎ウイルスに感染するリスクはなかったものとして扱われ、給付金の対象外(一次感染者としては対象外)とされているのです。 このカットオフ線は特別措置法によって厳格に定められており、例外は認められません。
ご自身の年代を確認することが重要です
ご自身が給付金の対象となるかどうかは、まずはこの生年月日の期間内に該当しているかを確認することが重要です。ただし、昭和63年1月28日以降に生まれた方であっても、母親がこの期間内に生まれ集団予防接種で感染した一次感染者である場合、母子感染による「二次感染者」として給付金の対象となる可能性があります。
おわりに
生年月日による対象期間の区切りは厳格ですが、ご家族の状況によっては対象となるケースも存在します。ご自身が対象かどうかご不安な方は、一人で悩まず専門家にご相談ください。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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