🚨 請求期限:2027年3月31日まで 🚨

平成生まれ・令和生まれの「二次感染・三次感染」:若い世代の給付金受給可能性

平成生まれ・令和生まれの「二次感染・三次感染」:若い世代の給付金受給可能性

母親や祖母が一次感染者であれば、平成・令和生まれでも二次・三次感染者として請求可能。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

はじめに

B型肝炎給付金の対象は、ご自身が集団予防接種等で感染した「一次感染者」の方だけではありません。平成や令和に生まれたお若い世代の方であっても、給付金を受け取れる可能性があります。本記事では、二次感染・三次感染者として給付金を請求する際のポイントについて解説いたします。

二次感染者・三次感染者とは

B型肝炎給付金制度における「二次感染者」とは、集団予防接種等で感染した一次感染者の母親から、出産の際などに母子感染した方を指します。 また、「三次感染者」とは、その二次感染者の母親から、さらに母子感染した方を指します。 つまり、母親や祖母が一次感染者であれば、ご自身が直接集団予防接種等で感染していなくても、給付金の対象となる要件を満たす可能性があるのです。

平成・令和生まれの方でも対象になる可能性

集団予防接種等による感染リスクがあったのは「昭和63年1月27日までに生まれた方」ですが、そのお子さんやお孫さんである平成・令和生まれの方は、二次感染や三次感染のルートで給付金の対象となり得ます。 「自分は若いから関係ない」「集団予防接種を受けていないから対象外だ」と思い込まず、母親や祖母がB型肝炎ウイルスのキャリアであるかどうかを確認することが重要です。

二次・三次感染の証明に必要なこと

二次感染者や三次感染者として認められるためには、以下の証明が必要となります。

  • 母親(または祖母)が一次感染者の要件を満たしていること。

  • 母親(または祖母)から母子感染したこと(父子感染やその他の感染経路ではないこと)。

母子感染の証明には、血液検査の結果(ウイルスの塩基配列が一致することなど)や、他の感染原因がないことの証明が求められます。

おわりに

世代を超えて影響を及ぼすB型肝炎ウイルスですが、法律に基づく適切な手続きを行うことで給付金を受け取ることができます。親から子へ、子から孫へと続く感染でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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