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平成生まれ・令和生まれの「二次感染・三次感染」:若い世代の給付金受給可能性

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「平成生まれや令和生まれの若い世代でも、B型肝炎の二次感染・三次感染として給付金を請求できますか?」
A 【受給の可能性と要件】母親や祖母が一次感染者であり、母子感染や父子感染などの経路を通じてウイルスが引き継がれている場合、平成生まれや令和生まれの若い世代であっても二次・三次感染者として給付金を請求することができます。年齢に関係なく、カルテ等の医学的資料や戸籍謄本で血縁関係と感染経路を証明できれば対象となります。
【スムーズな請求に向けた対策と弁護士の役割】若い世代の請求では、古い医療記録の収集が必要になるケースが多く、ご自身の判断だけで進めると証拠集めに難航することがあります。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談することで、必要な書類の特定や訴訟手続きを代行してもらい、確実かつスムーズに給付金を受け取るための最大のサポートを受けることができます。

はじめに

B型肝炎給付金の対象は、ご自身が集団予防接種等で感染した「一次感染者」の方だけではありません。平成や令和に生まれたお若い世代の方であっても、給付金を受け取れる可能性があります。本記事では、二次感染・三次感染者として給付金を請求する際のポイントについて解説いたします。

二次感染者・三次感染者とは

B型肝炎給付金制度における「二次感染者」とは、集団予防接種等で感染した一次感染者の母親から、出産の際などに母子感染した方を指します。 また、「三次感染者」とは、その二次感染者の母親から、さらに母子感染した方を指します。 つまり、母親や祖母が一次感染者であれば、ご自身が直接集団予防接種等で感染していなくても、給付金の対象となる要件を満たす可能性があるのです。

平成・令和生まれの方でも対象になる可能性

集団予防接種等による感染リスクがあったのは「昭和63年1月27日までに生まれた方」ですが、そのお子さんやお孫さんである平成・令和生まれの方は、二次感染や三次感染のルートで給付金の対象となり得ます。 「自分は若いから関係ない」「集団予防接種を受けていないから対象外だ」と思い込まず、母親や祖母がB型肝炎ウイルスのキャリアであるかどうかを確認することが重要です。

二次・三次感染の証明に必要なこと

二次感染者や三次感染者として認められるためには、以下の証明が必要となります。

  • 母親(または祖母)が一次感染者の要件を満たしていること。

  • 母親(または祖母)から母子感染したこと(父子感染やその他の感染経路ではないこと)。

母子感染の証明には、血液検査の結果(ウイルスの塩基配列が一致することなど)や、他の感染原因がないことの証明が求められます。

おわりに

世代を超えて影響を及ぼすB型肝炎ウイルスですが、法律に基づく適切な手続きを行うことで給付金を受け取ることができます。親から子へ、子から孫へと続く感染でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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