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大正生まれ・昭和初期生まれの親(故人)の集団予防接種歴を証明する難しさ

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「大正生まれや昭和初期生まれで母子手帳がない亡親の集団予防接種歴は、どうすれば証明できますか?」
A 【証明の仕組みと代替資料】母子手帳や当時の医療記録が残っていなくても、除籍謄本や改製原戸籍による当時の居住地・就学歴の特定や、同世代の集団予防接種の実施状況を示す公的資料を組み合わせることで、一次感染者としての証明が認められる可能性があります。
【弁護士に依頼するメリット】古い手書きの戸籍の解読や、廃棄されている可能性のある古いカルテ・台帳の調査は極めて困難です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に依頼することで、必要な立証資料の収集から法的構成までをスムーズかつ確実に行うことができます。

はじめに

B型肝炎ウイルスの母子感染(二次感染)として給付金を請求する場合、ご自身の母親が「一次感染者」であることを証明する必要があります。しかし、そのお母様がすでにお亡くなりになっている場合、証明の手続きはより複雑になります。本記事では、亡くなった親が一次感染者であることを証明するためのポイントについて解説いたします。

亡くなった親の一次感染をどう証明するか

母親が一次感染者であることを証明するためには、母親自身が「昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれ、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」などを立証しなければなりません。 母親が亡くなっている場合、本人の記憶を頼ることはできず、残された公的な記録や医療記録を徹底的に探し出すことが求められます。

古い戸籍や医療記録の解読

母親の一次感染を証明するための重要な手がかりとなるのが、以下の記録です。

  • 古い戸籍や住民票(除票): 母親が満7歳になるまでにどこに住んでいたか(日本国内に居住していたか)を証明するために使用します。

  • 母子手帳: 母親自身の母子手帳が残っていれば、予防接種の履歴を確認できます。

  • 過去の医療記録(カルテ): 母親が生前に受診していた医療機関のカルテから、B型肝炎ウイルス感染の事実や発症時期、その他の医療情報を収集します。

特に古い手書きのカルテや除籍謄本などは、専門的な知識がなければ正確に解読することが難しい場合があります。

記録が不足している場合の立証

もし十分な記録が見つからない場合でも、ごきょうだいの状況(他のきょうだいもB型肝炎ウイルスに感染しているか等)や、その他の間接的な証拠を積み重ねることで、一次感染を推認させることが可能なケースもあります。諦めずに証拠を収集することが大切です。

おわりに

亡くなられたご家族の記録を集め、法的な証明を行う作業は、ご遺族にとって心理的にも大きな負担となることがあります。専門家のサポートを受けながら進めることをお勧めします。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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