大正生まれ・昭和初期生まれの親(故人)の集団予防接種歴を証明する難しさ
亡くなった親が一次感染者であることを証明するための古い戸籍や医療記録の解読。
はじめに
B型肝炎ウイルスの母子感染(二次感染)として給付金を請求する場合、ご自身の母親が「一次感染者」であることを証明する必要があります。しかし、そのお母様がすでにお亡くなりになっている場合、証明の手続きはより複雑になります。本記事では、亡くなった親が一次感染者であることを証明するためのポイントについて解説いたします。
亡くなった親の一次感染をどう証明するか
母親が一次感染者であることを証明するためには、母親自身が「昭和16年7月2日から昭和63年1月27日までに生まれ、満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」などを立証しなければなりません。 母親が亡くなっている場合、本人の記憶を頼ることはできず、残された公的な記録や医療記録を徹底的に探し出すことが求められます。
古い戸籍や医療記録の解読
母親の一次感染を証明するための重要な手がかりとなるのが、以下の記録です。
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古い戸籍や住民票(除票): 母親が満7歳になるまでにどこに住んでいたか(日本国内に居住していたか)を証明するために使用します。
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母子手帳: 母親自身の母子手帳が残っていれば、予防接種の履歴を確認できます。
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過去の医療記録(カルテ): 母親が生前に受診していた医療機関のカルテから、B型肝炎ウイルス感染の事実や発症時期、その他の医療情報を収集します。
特に古い手書きのカルテや除籍謄本などは、専門的な知識がなければ正確に解読することが難しい場合があります。
記録が不足している場合の立証
もし十分な記録が見つからない場合でも、ごきょうだいの状況(他のきょうだいもB型肝炎ウイルスに感染しているか等)や、その他の間接的な証拠を積み重ねることで、一次感染を推認させることが可能なケースもあります。諦めずに証拠を収集することが大切です。
おわりに
亡くなられたご家族の記録を集め、法的な証明を行う作業は、ご遺族にとって心理的にも大きな負担となることがあります。専門家のサポートを受けながら進めることをお勧めします。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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