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昭和52年の予防接種法改正(予防接種事故被害救済制度)とB型肝炎特措法の関係

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「昭和52年の予防接種事故被害救済制度とB型肝炎特措法による給付金請求にはどのような違いがありますか?」
A 【制度の違い】昭和52年の予防接種事故被害救済制度は、一般的な予防接種による健康被害の救済を目的とした行政措置です。一方、B型肝炎特措法に基づく給付金は、国による集団予防接種時の注射器の連続使用が原因で感染した被害者に対し、国家賠償責任を認めて支払われる法的救済制度であり、支給金額や対象範囲がより手厚くなっています。
【請求時の注意点】両者は目的や根拠法が異なるため、ご自身の状況が特措法の要件を満たしているか確認が必要です。複雑な証拠集めや国との訴訟手続きをスムーズに進め、正当な給付金を受け取るためには、B型肝炎訴訟に精通した弁護士への早期の無料相談をおすすめします。

はじめに

予防接種による健康被害が生じた場合、国から救済を受ける制度があることは広く知られています。しかし、B型肝炎給付金の手続きは、一般の予防接種健康被害救済制度とは根拠となる法律や性質が異なります。本記事では、両者の違いと、国家賠償に基づくB型肝炎特措法給付金の特徴について解説いたします。

一般の予防接種健康被害救済制度とは

「予防接種健康被害救済制度」は、予防接種法に基づいて行われます。予防接種を受けたことによって病気になったり障害が残ったりした場合に、医療費や障害年金などが支給される制度です。 この制度は、現在の予防接種によって生じた比較的近年の健康被害を迅速に救済することを主な目的としています。

B型肝炎特措法に基づく給付金とは

一方、本サイトで解説している「B型肝炎給付金」は、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(特措法)」という特別な法律に基づいています。 これは、過去(昭和23年から昭和63年まで)に行われた集団予防接種等における注射器の連続使用(使い回し)という国の過失によって、甚大な被害が拡大したことに対する国家賠償(損害賠償)の性質を持っています。

両者の決定的な相違点

この性質の違いから、B型肝炎給付金には以下のような特徴があります。

  • 裁判手続きが必要: 給付金を受け取るためには、国を相手として裁判所に訴訟(または調停)を起こし、和解を成立させる必要があります。行政窓口への申請だけで完結するものではありません。

  • 給付金の性質: 医療費の補助にとどまらず、慰謝料などの損害賠償としての意味合いが含まれているため、病態に応じて定額(50万円〜3,600万円)の給付金が支払われます。

おわりに

B型肝炎給付金は、国の責任を問い、過去の被害に対する賠償を求めるための制度です。そのため、裁判という法的な手続きが不可欠となります。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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