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幼少期に「海外で集団予防接種」を受けた帰国子女の救済対象外ルールと例外

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 幼少期に海外で集団予防接種を受けた帰国子女は、B型肝炎訴訟の給付金支給対象外になりますか?
A 【原則と例外のルール】B型肝炎訴訟の給付金は、原則として日本国内における集団予防接種等での注射器の連続使用が原因である必要があるため、海外での接種は対象外とされています。ただし、例外的に国内での接種と同等とみなされるケースや、日本国内の居住期間における別の機会での感染経路が証明できる場合には、救済対象となる可能性があります。
【弁護士への相談の重要性】海外での接種歴がある場合、当時の母子手帳や渡航記録、カルテなどの資料をもとに複雑な法的判断を行う必要があります。自己判断で諦めてしまう前に、B型肝炎訴訟に精通した弁護士へ早期に無料相談し、救済の可能性がないか個別的・専門的な調査を依頼することが極めて重要です。

はじめに

B型肝炎給付金の対象となるためには、「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」という要件を満たす必要があります。ここで注意が必要なのが、その予防接種が「日本国内」で行われたものでなければならないという原則です。本記事では、この原則と、国内居住期間の証明について解説いたします。

日本国内の予防接種法に基づく接種のみが対象

B型肝炎給付金は、過去の日本の集団予防接種行政において、国が注射器の使い回しを放置したことに対する国家賠償という性質を持っています。 したがって、給付金の対象となる「集団予防接種等」とは、あくまで日本国内における予防接種法等に基づく接種に限られます。親の仕事の都合などで海外に居住しており、海外の医療機関や学校で予防接種を受けた場合、その接種によって感染したとしても給付金の対象とはなりません。

国内居住期間の証明が必要な理由

このため、ご自身が満7歳になるまでの期間、日本国内に住んでいた(居住していた)ことを証明する必要があります。特に母子手帳を紛失しており、予防接種を受けた直接の記録がない場合は、「日本に住んでいれば、当時の法律に基づいて集団予防接種を受けていたはずだ」という推認を働かせるため、国内居住の証明が必須となります。

居住を証明するための書類

日本国内に居住していたことを証明するためには、以下のような書類を市区町村や学校から取得します。

  • 戸籍の附票: 過去の住所の変遷が記載されています。

  • 住民票(除票): 過去にその市区町村に住んでいたことを示します。

  • 小学校の卒業証明書など: 満7歳になる前に日本の小学校に入学・通学していた記録も、居住の事実を補強する証拠となります。

古い記録は保存期間の経過で破棄されていることも多いため、見つかる限りの公的記録を集めることが重要です。

おわりに

海外赴任などの事情があった方や、古い記録が見つかりにくい年代の方は、国内居住の証明が大きな壁となることがあります。どのような書類で代用できるか、専門的な見地からのアドバイスが有効です。 B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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