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幼少期に「海外で集団予防接種」を受けた帰国子女の救済対象外ルールと例外

幼少期に「海外で集団予防接種」を受けた帰国子女の救済対象外ルールと例外

日本国内の予防接種法に基づく接種でなければ対象外とされる原則と、国内居住期間の証明。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

はじめに

B型肝炎給付金の対象となるためには、「満7歳になるまでに集団予防接種等を受けたこと」という要件を満たす必要があります。ここで注意が必要なのが、その予防接種が「日本国内」で行われたものでなければならないという原則です。本記事では、この原則と、国内居住期間の証明について解説いたします。

日本国内の予防接種法に基づく接種のみが対象

B型肝炎給付金は、過去の日本の集団予防接種行政において、国が注射器の使い回しを放置したことに対する国家賠償という性質を持っています。 したがって、給付金の対象となる「集団予防接種等」とは、あくまで日本国内における予防接種法等に基づく接種に限られます。親の仕事の都合などで海外に居住しており、海外の医療機関や学校で予防接種を受けた場合、その接種によって感染したとしても給付金の対象とはなりません。

国内居住期間の証明が必要な理由

このため、ご自身が満7歳になるまでの期間、日本国内に住んでいた(居住していた)ことを証明する必要があります。特に母子手帳を紛失しており、予防接種を受けた直接の記録がない場合は、「日本に住んでいれば、当時の法律に基づいて集団予防接種を受けていたはずだ」という推認を働かせるため、国内居住の証明が必須となります。

居住を証明するための書類

日本国内に居住していたことを証明するためには、以下のような書類を市区町村や学校から取得します。

  • 戸籍の附票: 過去の住所の変遷が記載されています。

  • 住民票(除票): 過去にその市区町村に住んでいたことを示します。

  • 小学校の卒業証明書など: 満7歳になる前に日本の小学校に入学・通学していた記録も、居住の事実を補強する証拠となります。

古い記録は保存期間の経過で破棄されていることも多いため、見つかる限りの公的記録を集めることが重要です。

おわりに

海外赴任などの事情があった方や、古い記録が見つかりにくい年代の方は、国内居住の証明が大きな壁となることがあります。どのような書類で代用できるか、専門的な見地からのアドバイスが有効です。 夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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