国から「IgM-HBc抗体検査を出せ(急性肝炎の疑い)」と指示された時の対策
過去の保存血や追加血液検査でIgM-HBc低力価を示し、一過性感染ではなく持続感染と立証。
「一過性感染」との指摘に対する対応
B型肝炎訴訟において給付金の対象となるのは、ウイルスに「持続感染」している方です。持続感染とは、ウイルスが長期間(6ヶ月以上)にわたって体内に留まっている状態を指します。 しかし、提出した血液データ等に対して、国から「あなたは持続感染ではなく、大人になってから一時的に感染しただけの『一過性感染』ではないか」と反論(指摘)を受けるケースがあります。一過性感染の場合、集団予防接種等との因果関係が認められないため、給付金の対象外となってしまいます。
IgM-HBc抗体検査による持続感染の立証
一過性感染ではないこと(=持続感染であること)を証明するための有効な医学的手段の一つが、「IgM-HBc抗体」という項目の検査結果を提出することです。 IgM-HBc抗体は、B型肝炎ウイルスに急激に感染した際(急性肝炎など)に血液中に大量に出現する抗体です。
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一過性感染(急性感染)の場合: IgM-HBc抗体の数値が非常に高くなります(高力価)。
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持続感染の場合: 急激な感染ではないため、IgM-HBc抗体は陰性、または非常に低い数値を示します(低力価)。
つまり、あなたのIgM-HBc抗体が「陰性」または「低力価」であることを証明できれば、最近感染した一過性感染ではなく、過去から長期間感染している「持続感染」であるという有力な反論となります。
検査結果の提出方法
国からの反論に対してIgM-HBc抗体のデータを提出するには、以下のような方法が考えられます。
1. 過去の医療記録からの抽出
過去に肝炎の治療や検査を受けた際のカルテや血液検査報告書に、IgM-HBc抗体の数値が記載されている場合があります。過去の記録に「低力価」や「陰性」と記載されていれば、その当時の状態として持続感染を証明する重要な証拠となります。
2. 保存血を用いた追加検査
医療機関によっては、過去の手術や検査の際に採取した血液(保存血)を冷凍保存している場合があります。もし保存血が残っていれば、その血液を用いて新たにIgM-HBc抗体の検査を実施し、過去の時点での持続感染を立証できる可能性があります。
専門用語が絡む反論への対応はお任せください
「一過性感染の疑い」や「抗体の力価」といった専門的な医学用語を用いた国からの反論に対して、ご自身だけで反証資料を揃えるのは非常に困難です。過去の医療記録のどの部分が証拠になるのか、追加の検査が必要かどうかの判断は、専門的な知識を持った弁護士にご相談いただくのが確実です。
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