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国から「IgM-HBc抗体検査を出せ(急性肝炎の疑い)」と指示された時の対策

国から「IgM-HBc抗体検査を出せ(急性肝炎の疑い)」と指示された時の対策

過去の保存血や追加血液検査でIgM-HBc低力価を示し、一過性感染ではなく持続感染と立証。

【この記事の監修者】

井上 正人 弁護士(大阪弁護士会所属 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表)

「一過性感染」との指摘に対する対応

B型肝炎訴訟において給付金の対象となるのは、ウイルスに「持続感染」している方です。持続感染とは、ウイルスが長期間(6ヶ月以上)にわたって体内に留まっている状態を指します。 しかし、提出した血液データ等に対して、国から「あなたは持続感染ではなく、大人になってから一時的に感染しただけの『一過性感染』ではないか」と反論(指摘)を受けるケースがあります。一過性感染の場合、集団予防接種等との因果関係が認められないため、給付金の対象外となってしまいます。

IgM-HBc抗体検査による持続感染の立証

一過性感染ではないこと(=持続感染であること)を証明するための有効な医学的手段の一つが、「IgM-HBc抗体」という項目の検査結果を提出することです。 IgM-HBc抗体は、B型肝炎ウイルスに急激に感染した際(急性肝炎など)に血液中に大量に出現する抗体です。

  • 一過性感染(急性感染)の場合: IgM-HBc抗体の数値が非常に高くなります(高力価)。

  • 持続感染の場合: 急激な感染ではないため、IgM-HBc抗体は陰性、または非常に低い数値を示します(低力価)。

つまり、あなたのIgM-HBc抗体が「陰性」または「低力価」であることを証明できれば、最近感染した一過性感染ではなく、過去から長期間感染している「持続感染」であるという有力な反論となります。

検査結果の提出方法

国からの反論に対してIgM-HBc抗体のデータを提出するには、以下のような方法が考えられます。

1. 過去の医療記録からの抽出

過去に肝炎の治療や検査を受けた際のカルテや血液検査報告書に、IgM-HBc抗体の数値が記載されている場合があります。過去の記録に「低力価」や「陰性」と記載されていれば、その当時の状態として持続感染を証明する重要な証拠となります。

2. 保存血を用いた追加検査

医療機関によっては、過去の手術や検査の際に採取した血液(保存血)を冷凍保存している場合があります。もし保存血が残っていれば、その血液を用いて新たにIgM-HBc抗体の検査を実施し、過去の時点での持続感染を立証できる可能性があります。

専門用語が絡む反論への対応はお任せください

「一過性感染の疑い」や「抗体の力価」といった専門的な医学用語を用いた国からの反論に対して、ご自身だけで反証資料を揃えるのは非常に困難です。過去の医療記録のどの部分が証拠になるのか、追加の検査が必要かどうかの判断は、専門的な知識を持った弁護士にご相談いただくのが確実です。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人 (いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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