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「満7歳未満の日本居住歴を証明する戸籍の附票が保存切れで不足」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 「満7歳未満の日本居住歴を証明する戸籍の附票が保存切れで不足」と言われた時はどうすればいいですか?
A 【代替資料による補正が可能】役所の保存期間経過により戸籍の附票が取得できない場合でも、小学校の卒業証明書、通知表、母子手帳、当時の住居の写真などの代替資料を組み合わせることで、満7歳未満の日本居住歴を十分に証明・補正することができます。
【弁護士への相談が不可欠】どのような資料が証拠として認められるかは裁判所によって判断が異なるため、B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、適切な代替資料の収集と主張のサポートを受けることが給付金受給への近道となります。

居住証明ができない場合の国の反論

B型肝炎訴訟において、集団予防接種等を受けたことを証明するためには、「満7歳になるまでに集団予防接種等が行われていた市区町村に住んでいたこと」を証明する必要があります。通常は、住民票や戸籍の附票を市区町村役場から取り寄せて提出します。 しかし、役所での公簿の保存期間(過去は5年、現在は150年等の変遷あり)が経過して破棄されており、戸籍の附票や住民票の除票が取得できないケースが多々あります。このような場合、国から「接種時の居住事実が確認できない」として要件を満たさないと反論されることがあります。

住民票や戸籍の附票が出ない場合の代替証拠

役所の記録が破棄されていて公的な居住証明書が手に入らない場合でも、諦める必要はありません。幼少期にその地域に住んでいたことを客観的に示すことができる資料(代替証拠)を集めることで、居住の事実を補正・証明することが可能です。具体的には以下のような資料が有効です。

1. 小学校などの卒業証明書や在籍証明書

通っていた小学校や幼稚園・保育園から「卒業証明書」や「在籍証明書」を発行してもらうことで、その期間、その学校のある地域(または周辺地域)に居住していたことの強力な証明になります。学校には卒業台帳などが長期間保存されていることが多いため、まずは当時の学校に問い合わせることが重要です。

2. 当時の通知表や連絡帳

手元に当時の「通知表(通信簿)」や「連絡帳」が残っていれば、それも居住を裏付ける証拠となります。特に、学校名や担任の先生の印鑑、保護者の欄に当時の住所が記載されている場合は、非常に有力な資料として扱われます。

3. 当時の住居の写真や消印のある郵便物

幼少期にその地域で撮影された写真(自宅の前や近所の風景が写っているもの)や、当時の住所宛てに送られた消印付きの古い手紙・年賀状なども、居住事実を補強する状況証拠として活用できる場合があります。実家のアルバムや古い書類を整理して探してみることをお勧めします。

柔軟な対応で証拠を積み上げることが大切です

公的な記録がないからといって、訴訟を諦める必要は全くありません。国から反論を受けた場合でも、身の回りにある様々な資料を組み合わせることで、裁判所や国に事実を認めてもらうことは十分に可能です。どのような資料が証拠として有効か、また学校への照会方法などは、経験豊富な弁護士がしっかりとアドバイスいたします。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

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  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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