「満7歳未満の日本居住歴を証明する戸籍の附票が保存切れで不足」と言われた時
役所の保存期間切れで附票が出ない際、小学校卒業証明書、通知表、当時の住居写真で補正。
居住証明ができない場合の国の反論
B型肝炎訴訟において、集団予防接種等を受けたことを証明するためには、「満7歳になるまでに集団予防接種等が行われていた市区町村に住んでいたこと」を証明する必要があります。通常は、住民票や戸籍の附票を市区町村役場から取り寄せて提出します。 しかし、役所での公簿の保存期間(過去は5年、現在は150年等の変遷あり)が経過して破棄されており、戸籍の附票や住民票の除票が取得できないケースが多々あります。このような場合、国から「接種時の居住事実が確認できない」として要件を満たさないと反論されることがあります。
住民票や戸籍の附票が出ない場合の代替証拠
役所の記録が破棄されていて公的な居住証明書が手に入らない場合でも、諦める必要はありません。幼少期にその地域に住んでいたことを客観的に示すことができる資料(代替証拠)を集めることで、居住の事実を補正・証明することが可能です。具体的には以下のような資料が有効です。
1. 小学校などの卒業証明書や在籍証明書
通っていた小学校や幼稚園・保育園から「卒業証明書」や「在籍証明書」を発行してもらうことで、その期間、その学校のある地域(または周辺地域)に居住していたことの強力な証明になります。学校には卒業台帳などが長期間保存されていることが多いため、まずは当時の学校に問い合わせることが重要です。
2. 当時の通知表や連絡帳
手元に当時の「通知表(通信簿)」や「連絡帳」が残っていれば、それも居住を裏付ける証拠となります。特に、学校名や担任の先生の印鑑、保護者の欄に当時の住所が記載されている場合は、非常に有力な資料として扱われます。
3. 当時の住居の写真や消印のある郵便物
幼少期にその地域で撮影された写真(自宅の前や近所の風景が写っているもの)や、当時の住所宛てに送られた消印付きの古い手紙・年賀状なども、居住事実を補強する状況証拠として活用できる場合があります。実家のアルバムや古い書類を整理して探してみることをお勧めします。
柔軟な対応で証拠を積み上げることが大切です
公的な記録がないからといって、訴訟を諦める必要は全くありません。国から反論を受けた場合でも、身の回りにある様々な資料を組み合わせることで、裁判所や国に事実を認めてもらうことは十分に可能です。どのような資料が証拠として有効か、また学校への照会方法などは、経験豊富な弁護士がしっかりとアドバイスいたします。
夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。
🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ
着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、カルテ開示や資料収集から手厚く手配いたします。
- 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
- 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
- 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給