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国から「ジェノタイプAe型の可能性を否定するEIA法データを提出せよ」と言われた時

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q 国から「ジェノタイプAe型の可能性を否定するEIA法データを提出せよ」と言われた時はどうすればよいですか?
A 【要点】平成8年以降に感染が判明した方がB型肝炎給付金を請求する際、欧米型の「ジェノタイプAe」ではないこと(国内に多いB型またはC型であること)を証明するためのEIA法によるHBVジェノタイプ判定検査データの提出を求められるケースです。国が定めた要件を満たすために不可欠な手続きとなります。
【対策とメリット】過去のカルテや血液検査データの取り寄せが必要になるため、速やかに医療機関へ検査結果の開示請求を行いましょう。専門の弁護士に依頼することで、必要なデータの選定や国とのやり取りをスムーズに進められ、給付金受給までの遅延を防ぐことができます。

ジェノタイプ(遺伝子型)に関する国の反論

B型肝炎訴訟において、感染が判明した時期が「平成8年(1996年)以降」である場合、国から「あなたのウイルスは、近年海外から入ってきた新しいタイプのウイルス(ジェノタイプAなど)であり、過去の集団予防接種等による感染ではないのではないか」と反論されることがあります。 日本の集団予防接種等による感染のほとんどは、昔から日本に定着しているジェノタイプBまたはCのウイルスです。そのため、感染判明が比較的最近である方に対しては、ウイルスの型が従来の日本型であることの証明が求められます。

HBVジェノタイプ判定検査とは

ウイルスの型を特定するために行うのが、「HBVジェノタイプ判定検査」です。 B型肝炎ウイルス(HBV)は、遺伝子の塩基配列の違いによっていくつかのグループ(ジェノタイプA〜Jなど)に分類されます。この検査によって、あなたの体内にいるウイルスがどのジェノタイプに属するかを調べることができます。 検査の結果、ジェノタイプが「B型」または「C型」であることが確認できれば、それは日本古来のウイルスであり、集団予防接種等による感染であるという国の要件を満たす証拠となります。

検査の手順と証明の方法

国からの反論に対応するためには、適切な検査方法でジェノタイプを判定し、その結果を証拠として提出する必要があります。一般的な手順は以下の通りです。

1. EIA法などの指定された検査方法の実施

ジェノタイプの判定には、「EIA法」などの国が認める検査方法を用いる必要があります。この検査は、肝臓専門医がいる医療機関や大きな病院で血液を採取し、外部の専門検査機関に依頼して行われます。通常の健康診断では行われないため、主治医に「B型肝炎訴訟のためにEIA法によるジェノタイプ検査を受けたい」と相談する必要があります。

2. 検査結果報告書の取得と提出

検査機関から「ジェノタイプB」または「ジェノタイプC」と記載された検査結果報告書を受け取ります。この報告書を弁護士を通じて裁判所に提出することで、ジェノタイプに関する国の反論をクリアすることができます。

検査手配のサポートも弁護士にお任せください

どの医療機関で検査を受ければよいか、どのような検査項目を指定すればよいかなど、専門的な手続きに戸惑われる方も少なくありません。B型肝炎訴訟に精通した弁護士であれば、要件を満たす適切な検査方法や、検査に対応している医療機関のご案内など、スムーズに証拠を揃えるためのサポートをいたします。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

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弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

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