「慢性肝炎の認定に必要な6ヶ月間以上のALT異常値の間隔が開きすぎ」との指摘
2時点の検査間隔が開きすぎている等の指摘に対し、中間の受診記録や主治医意見書で連続性証明。
検査間隔に関する国の反論とは
B型肝炎訴訟で持続感染を証明するための基本要件として、「6ヶ月以上の間隔を空けた2時点での血液検査結果」を提出する方法があります。しかし、この2つの検査の時期が何年、あるいは何十年も離れている場合、国から「検査と検査の間に、ウイルスが一度体内から消え、その後別の原因で再感染したのではないか」と反論されることがあります。 このように、2時点の検査間隔が開きすぎていることを理由に、持続感染の「連続性」が疑われるケースがあります。
感染の「連続性」を証明する方法
国からこのような反論を受けた場合、「最初の検査から最新の検査までの間、ウイルスは消えることなく持続的に感染し続けていたこと」を補強する証拠を提出する必要があります。具体的な対応としては、以下の2つの方法が有効です。
1. 中間期間の受診記録や検査データの提出
最も確実な方法は、2つの検査時期の間(中間)に行われた別の血液検査や、病院の受診記録を探し出して提出することです。例えば、5年前のデータと現在のデータしかないと言われた場合でも、その間に受けた健康診断の結果や、他の病気で入院した際の血液検査などで「HBs抗原陽性」や「肝機能異常」が記録されていれば、感染が連続していることの強力な裏付けとなります。
2. 主治医による医学的意見書の作成
中間の記録がどうしても見つからない場合は、現在治療を担当している主治医に協力を仰ぎます。患者の病状やウイルスの状態、年齢などを総合的に判断し、「医学的に見て、途中でウイルスが消失して再感染したとは考えられず、過去から現在まで持続感染していると考えるのが妥当である」という内容の意見書(診断書)を作成してもらいます。専門医による説得力のある意見書は、裁判所において非常に重要な証拠として扱われます。
医師との連携も弁護士がサポートします
検査間隔の開きに対する反論を覆すためには、どのような追加記録が有効かを的確に判断し、必要に応じて主治医に適切な意見書の作成を依頼する交渉力が必要です。弁護士が介入することで、医師に対しても裁判所で必要とされる要件を正確に伝え、効果的な意見書を取得することができます。
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