🚨 提訴期限:2027年3月31日 LINE無料診断 ❯

「慢性肝炎の認定に必要な6ヶ月間以上のALT異常値の間隔が開きすぎ」との指摘

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で慢性肝炎の認定を受ける際、ALT異常値の検査間隔が開きすぎていると指摘された場合はどうすればよいですか?
A 【要点と仕組み】慢性肝炎の認定には6ヶ月間以上のALT異常値の持続(連続性)が必要ですが、2時点の検査間隔が空いている場合でも、中間の受診記録やカルテ、定期的な通院履歴があれば連続性を証明できます。
【対策と弁護士の役割】自己判断で諦めず、当時の主治医に「病状の連続性に関する意見書」を作成してもらうなどの追加立証が有効です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、国側の指摘に対する適切な反論資料や証拠を揃えることで、給付金受給の可能性を高めることができます。

検査間隔に関する国の反論とは

B型肝炎訴訟で持続感染を証明するための基本要件として、「6ヶ月以上の間隔を空けた2時点での血液検査結果」を提出する方法があります。しかし、この2つの検査の時期が何年、あるいは何十年も離れている場合、国から「検査と検査の間に、ウイルスが一度体内から消え、その後別の原因で再感染したのではないか」と反論されることがあります。 このように、2時点の検査間隔が開きすぎていることを理由に、持続感染の「連続性」が疑われるケースがあります。

感染の「連続性」を証明する方法

国からこのような反論を受けた場合、「最初の検査から最新の検査までの間、ウイルスは消えることなく持続的に感染し続けていたこと」を補強する証拠を提出する必要があります。具体的な対応としては、以下の2つの方法が有効です。

1. 中間期間の受診記録や検査データの提出

最も確実な方法は、2つの検査時期の間(中間)に行われた別の血液検査や、病院の受診記録を探し出して提出することです。例えば、5年前のデータと現在のデータしかないと言われた場合でも、その間に受けた健康診断の結果や、他の病気で入院した際の血液検査などで「HBs抗原陽性」や「肝機能異常」が記録されていれば、感染が連続していることの強力な裏付けとなります。

2. 主治医による医学的意見書の作成

中間の記録がどうしても見つからない場合は、現在治療を担当している主治医に協力を仰ぎます。患者の病状やウイルスの状態、年齢などを総合的に判断し、「医学的に見て、途中でウイルスが消失して再感染したとは考えられず、過去から現在まで持続感染していると考えるのが妥当である」という内容の意見書(診断書)を作成してもらいます。専門医による説得力のある意見書は、裁判所において非常に重要な証拠として扱われます。

医師との連携も弁護士がサポートします

検査間隔の開きに対する反論を覆すためには、どのような追加記録が有効かを的確に判断し、必要に応じて主治医に適切な意見書の作成を依頼する交渉力が必要です。弁護士が介入することで、医師に対しても裁判所で必要とされる要件を正確に伝え、効果的な意見書を取得することができます。

夕陽ヶ丘法律事務所では、B型肝炎訴訟に関する無料相談を受け付けています。着手金0円の完全成功報酬制ですので、まずはお気軽にご相談ください。

🩺 B型肝炎給付金のご相談は夕陽ヶ丘法律事務所へ

着手金0円・完全成功報酬制(国から弁護士費用4%補助あり)。
給付金(50万〜3,600万円)の受給対象かどうか、LINEで無料スピード診断を実施しています。

【B型肝炎給付金チームの安心約束】
  • 相談料・調査費用: 完全無料(持ち出し0円)
  • 着手金: 0円(和解成立時のみ成功報酬)
  • 国の補助あり: 弁護士費用のうち4%が国から支給
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、借金問題、既婚者との男女トラブルなど、日常の不測の事態に直面した皆様の心理的なご負担を少しでも和らげ、円満な解決を導くためのサポートを徹底して行っています。どんな小さなお悩みでも、まずは当事務所の事務スタッフがLINEのチャットにて丁寧にお話をお伺いいたしますので、どうぞお気軽にご相談ください。

この記事に関するご相談はこちら

専門の弁護士があなたのお悩みを
解決へ導きます。
まずはお気軽にLINEよりご相談ください。

【日本全国対応・ご来所不要】
LINE・お電話で手続完結

初回相談30分無料
(※事案により異なる場合があります)
ご相談だけで終了しても費用は一切かかりません

LINEで無料相談(24時間受付)
TOP
LINE相談
無料相談