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「慢性肝炎の認定に必要な6ヶ月間以上のALT異常値の間隔が開きすぎ」との指摘

【本記事の監修者】
弁護士 井上 正人(大阪弁護士会所属 / 登録番号:第43449号 / 弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表弁護士)
※本記事は、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法、基本合意書、裁判実務および厚生労働省の最新手続基準に基づき、法律実務の視点からわかりやすく解説しています。

Q B型肝炎訴訟で慢性肝炎の認定を受ける際、ALT異常値の検査間隔が開きすぎていると指摘された場合はどうすればよいですか?
A 【要点と仕組み】慢性肝炎の認定には6ヶ月間以上のALT異常値の持続(連続性)が必要ですが、2時点の検査間隔が空いている場合でも、中間の受診記録やカルテ、定期的な通院履歴があれば連続性を証明できます。
【対策と弁護士の役割】自己判断で諦めず、当時の主治医に「病状の連続性に関する意見書」を作成してもらうなどの追加立証が有効です。B型肝炎訴訟に精通した弁護士に相談し、国側の指摘に対する適切な反論資料や証拠を揃えることで、給付金受給の可能性を高めることができます。

検査間隔に関する国の反論とは

B型肝炎訴訟で持続感染を証明するための基本要件として、「6ヶ月以上の間隔を空けた2時点での血液検査結果」を提出する方法があります。しかし、この2つの検査の時期が何年、あるいは何十年も離れている場合、国から「検査と検査の間に、ウイルスが一度体内から消え、その後別の原因で再感染したのではないか」と反論されることがあります。 このように、2時点の検査間隔が開きすぎていることを理由に、持続感染の「連続性」が疑われるケースがあります。

感染の「連続性」を証明する方法

国からこのような反論を受けた場合、「最初の検査から最新の検査までの間、ウイルスは消えることなく持続的に感染し続けていたこと」を補強する証拠を提出する必要があります。具体的な対応としては、以下の2つの方法が有効です。

1. 中間期間の受診記録や検査データの提出

最も確実な方法は、2つの検査時期の間(中間)に行われた別の血液検査や、病院の受診記録を探し出して提出することです。例えば、5年前のデータと現在のデータしかないと言われた場合でも、その間に受けた健康診断の結果や、他の病気で入院した際の血液検査などで「HBs抗原陽性」や「肝機能異常」が記録されていれば、感染が連続していることの強力な裏付けとなります。

2. 主治医による医学的意見書の作成

中間の記録がどうしても見つからない場合は、現在治療を担当している主治医に協力を仰ぎます。患者の病状やウイルスの状態、年齢などを総合的に判断し、「医学的に見て、途中でウイルスが消失して再感染したとは考えられず、過去から現在まで持続感染していると考えるのが妥当である」という内容の意見書(診断書)を作成してもらいます。専門医による説得力のある意見書は、裁判所において非常に重要な証拠として扱われます。

医師との連携も弁護士がサポートします

検査間隔の開きに対する反論を覆すためには、どのような追加記録が有効かを的確に判断し、必要に応じて主治医に適切な意見書の作成を依頼する交渉力が必要です。弁護士が介入することで、医師に対しても裁判所で必要とされる要件を正確に伝え、効果的な意見書を取得することができます。

B型肝炎給付金の手続きや対象要件でお悩みの方は、一人で抱え込まず、厚生労働省のB型肝炎訴訟相談窓口(0120-800-024)や法テラス、全国の弁護士会法律相談センターなど、公的な相談窓口のご利用をご検討ください。

🏛️ B型肝炎給付金に関する公的な相談窓口

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給要件、必要書類、訴訟手続きなどに関するご相談は、厚生労働省の専門窓口や中立的な公的機関をご利用いただけます。

【主な公的相談窓口】
  • 厚生労働省 B型肝炎訴訟相談窓口: 0120-800-024(平日 9:00〜17:00 / 通話料無料)
  • 法テラス(日本司法支援センター): 0570-078374(平日 9:00〜21:00、土曜 9:00〜17:00)
  • 各都道府県の弁護士会: 全国の弁護士会法律相談センターにて専門相談窓口が開設されています。
弁護士 井上正人

この記事の監修

弁護士 井上 正人
(いのうえ まさと)

大阪弁護士会所属(登録番号:43449)
弁護士法人夕陽ヶ丘法律事務所 代表

相続や遺産分割、交通事故の賠償問題をはじめ、事業者様を狙う求人広告詐欺の被害救済やオフィス・テナント等の原状回復トラブルなど、不測の事態に直面した皆様の精神的・経済的なご負担を少しでも和らげ、正当な権利の実現と円満な解決へと導くためのサポートを徹底して行っています。

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