国から「Child-Pugh分類の点数(90日以上空けた2時点)を再計算せよ」と言われた時
軽度と重度の境界(10点)で、90日以上空けた2時点の検査データ(アルブミン・PT等)を揃え直す。
病状の重さ(軽度・重度)に関する国の反論
B型肝炎訴訟において「肝硬変」として給付金を請求する場合、その病状が「軽度」か「重度」かによって給付金の金額が大きく異なります。給付金の額を決定するにあたり、国は提出された医療記録を厳格に審査します。 そのため、重度の肝硬変として請求したにもかかわらず、国から「提出されたデータだけでは重度と認められず、軽度の要件しか満たしていない」と反論(指摘)されるケースがあります。特に、軽度と重度を分ける基準(Child-Pugh分類の点数など)の境界線付近にある場合、このような指摘を受けやすくなります。
90日以上空けた2時点のデータを揃え直す
肝硬変(重度)として認められるためには、血清アルブミン値やプロトロンビン時間(PT)、腹水、脳症などの項目を総合的に点数化した基準を満たす必要があります。しかし、一時的な体調悪化で点数が高くなっただけでは重度と認められないことがあります。 国からの反論を覆し、重度であることを証明するためには、病状が一時的なものではなく「慢性的に重い状態が続いていること」を示す必要があります。具体的には以下の対応が求められます。
1. 「90日以上の間隔を空けた」2時点の検査データを提出する
一時的な悪化ではないことを証明するため、最初の検査から「90日(約3ヶ月)以上」の間隔を空けた別の日の血液検査データ(アルブミン値、PTなど)や診察記録を追加で提出します。この2時点の両方で重度の基準(Child-Pugh分類10点以上など)を満たしていることが確認できれば、病状が慢性的に重度であることが証明できます。
2. カルテ全体から総合的な病状を立証する
血液データだけでなく、腹水の有無や肝性脳症の症状が長期間続いていることを示すカルテの記載(医師の所見、エコー検査結果、処方薬の記録など)を丁寧に拾い出し、国に提示することも重要です。
病状の正確な評価と証拠収集は弁護士にご相談ください
どの検査項目の数値が必要で、どの期間のデータを揃えれば要件を満たすのか、医療記録を的確に読み解くには専門的な医学・法的知識が必要です。国から「軽度である」と反論された場合でも、弁護士がカルテを精査し、必要なデータを追加で提出することで、本来受け取るべき重度としての給付金が認められる可能性があります。
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